○椎葉村狩猟免許取得促進事業実施要綱
(平成30年12月27日要綱第31号)
(趣旨)
第1条 村は、狩猟による野生鳥獣の個体数の調整や農林産物への被害を防止する有害鳥獣捕獲を担う狩猟者を確保するため、予算で定めるところにより、新たに狩猟を始める者(以下「新規狩猟者」という。)に対し補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「わな猟免許」とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第39条第2項に規定するわな猟免許をいう。
2 この要綱において「第一種銃猟免許」とは、鳥獣保護管理法第39条第2項に規定する第一種銃猟免許をいう。
3 この要綱において「狩猟者登録」とは、鳥獣保護管理法第55条第1項に規定する狩猟者登録をいう
4 この要綱において「銃の所持許可」とは、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項第1号の規定による銃の所持許可をいう。
(補助対象者)
第3条 第1条の補助金の交付の対象となる新規狩猟者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 補助金を交付する年度に、新たに宮崎県内(以下「県内」という。)でわな猟免許を受け、当該わな猟免許を受けた日の属する年度の末日までに県内でわな猟の狩猟者登録を受けた者。
(2) 補助金を交付する前年度の11月15日以降に、新たに県内でわな猟免許を受け、当該わな猟免許を受けた日の属する年度の末日までにわな猟の狩猟者登録を受けず、補助金を交付する年度の11月15日までに県内でわな猟の狩猟者登録を受けた者。ただし、この要綱を定める前にわな猟免許を受けた者は対象としない。
(3) 補助金を交付する年度に、新たに県内で第一種銃猟免許を受け、当該第一種銃猟免許を受けた日の属する年度の末日までに県内で第一種銃猟の狩猟者登録を受けた者。
(4) 補助金を交付する前年度の11月15日以降に、新たに県内で第一種銃猟免許を受け、当該第一種銃猟免許を受けた日の属する年度の末日までに銃の所持許可を取得できずに、同末日までに第一種銃猟の狩猟者登録を受けず、補助金を交付する年度の11月15日までに銃の所持許可を取得し、県内で第一種銃猟の狩猟者登録を受けた者。ただし、この要綱を定める前に第一種銃猟免許を受けた者は対象としない。
2 補助金の交付の対象となる新規狩猟者は、次の要件を満たす者とする。
(1) 第1項第3号及び第4号に該当する者は、銃の所持許可を有していること。
(2) 椎葉村を管轄する猟友会に加入する者。
(3) 椎葉村に住所を有し村税等に滞納が無い者。
(4) その他補助が適当でないと村長が認める者でないこと。
(補助対象経費及び補助額)
第4条 補助対象経費は別表のとおりとし、補助額は補助対象経費の3分の2以内とする。なお、当該補助額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 計画書及び収支予算書(様式第2号)
(2) 法令違反等の照会に関する同意書(様式第3号)
(補助金の交付)
第6条 村長は、前条の規定により提出された申請書等を審査の上、事業の目的及び内容が適正であると認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 この補助金は、精算払いにより交付する。
(事業の変更及び中止)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、事業内容に変更が生じたとき又はやむを得ない理由により事業を中止しようとするときは、事業変更・中止承認申請書(様式第5号)により、その内容を速やかに提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、事業補助金変更(取消し)決定通知書(様式第6号)により、通知するものとする。
(決定の取り消し)
第8条 村長は、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請等、不正な手段により交付の決定を受けたとき。
(2) この告示に定める事項に違反したとき。
(実績報告)
第9条 実績報告は、補助事業実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて交付を受けた年度の3月末までに村長に提出しなければならない。
(1) 実績書及び収支清算書(様式第8号)
(2) 補助金交付請求書(様式第9号)
(3) 新たに取得した狩猟免状又は狩猟者登録証の写し
(4) 銃器の所持許可を受けた者にあっては、許可証の写し
(5) 猟友会員であることを証明する書類等
(補助金の額の確定)
第10条 規則第15条の規定による補助金等交付確定通知書は、規則第4条の規定による補助金の交付の決定をもってこれに代えるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
様式第1(第5条関係)
補助金等交付申請書

様式第2(第5条関係)
計画書及び収支予算書

様式第3(第5条関係)
法令違反等の照会に関する同意書

様式第4(第6条関係)
交付決定通知書

様式第5(第7条関係)
事業変更・中止承認申請書

様式第6(第7条関係)
事業補助金変更(取消し)決定通知書

様式第7(第9条関係)
実績報告書

様式第8(第9条関係)
実績書及び収支決算書

様式第9(第9条関係)
請求書