○椎葉村循環型造林事業補助金交付要綱
(令和6年3月26日要綱第14号)
改正
令和6年7月26日要綱第35号
令和6年9月20日要綱第40号
(目的)
第1条 村は、人工林の造成と保育の推進による森林資源の造成及び天然林の積極的な保全により、水資源のかん養や国土・自然環境の保全、地球温暖化防止等、森林の公益的機能を高めると共に、雇用の場の確保を図るため予算で定めるところにより、造林事業を行なう森林所有者に対し補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 椎葉村内の森林において、村が指定した樹種を植栽したものとする。
2 民有林で、公有林等を除くものとする。
3 その年度の県の造林(再造林・下刈)補助事業に該当したものとする。
4 当該年度における県の造林・保育事業検査(再造林・下刈)に該当したものとする。
5 補助金交付対象者は、村税等に滞納がない者とする。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 前条の補助金の交付対象となる経費及びそれについての補助額は、造林に要する経費とし、1ヘクタールあたりの補助額は別表のとおりとする。
(申請書の添付書類及び提出期限)
第4条 補助金交付申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 造林事業計画(実績)総括表 様式1号
(2) 収支予算書 様式2号
(3) 委任状 様式3号
(4) 申請書の提出期限は、下刈については11月30日までとする。
(補助造林事業者の責務)
第5条 補助金交付を受けたものは、成林に必要な保育を行なわなければならない。
(補助金の交付方法)
第6条 この補助金は精算払いにより交付する。
(書類の提出部数)
第7条 村長に提出する部数は、各1部とする。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月26日要綱第35号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年7月1日から適用する。
附 則(令和6年9月20日要綱第40号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年8月1日する。
別表第1(第3条関係)
区分対象事業補助率適用期間
 再造林
 防護柵
 再造林率向上強化対策事業実施要領(令和6年8月1日環境森林部森林経営課定め)。(以下「県再造林実施要領」という。)に該当する事業 宮崎県森林整備事業(造林)補助金交付要綱(平成14年4月1日定森林経営課定め)(以下「県森林整備事業要綱」という。)に定める標準経費の100分の11以内 県森林整備事業要綱第4条でに定める申請期日において令和6年秋植え以降に申請するもの
 上記以外で植栽密度1haあたり、2,000本以下で申請を行っているもの 県森林整備事業要綱に定める標準経費の100分の22以内 同上
 上記以外 露地苗  165,000円
 コンテナ苗  247,000円
 防護柵  補助なし
 同上
 下刈 ア.県再造林実施要領に該当する事業 森林整備事業要綱に定める標準経費の100分の11以内 県再造林実施要領別表に定める施業内容おいて令和4年6月以降に申請を行った箇所から、令和6年度の春植までに植栽した箇所
 イ.上記以外で植栽密度1haあたり、2,000本以下で申請を行っているもの 県森林整備事業要綱に定める標準経費の100分の22以内 同上
 ウ.アまたはイ以外 1haあたり10,000円 上記以外
様式(省略)