○椎葉村椎茸原木需給安定対策協議会補助金交付要綱
(令和6年3月19日要綱第8号) |
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(趣旨)
第1条 村は、椎茸原木供給の円滑化及び安定化を図るため、必要経費に対し補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等に関する規則(昭和48年規則第11号。以下規則という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 前条の補助対象者は、椎葉村椎茸原木需給安定対策協議会とし、対象経費等については別表1のとおりとする。
(補助金の交付方法)
第3条 この補助金は概算払いにより交付することができる。
(申請書に添付すべき書類)
第4条 規則第3条の規程により、補助金交付申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。
[第3条]
(1) 事業実施計画書(実績)書(様式第1号)
(2) 収支予算書(精算)書(様式第2号)
(3) その他村長が必要と認める書類
(事業の変更)
第5条 補助金の交付決定後に、次に掲げる変更が生じたときは、事業変更申請書(様式第3号様式)により、その内容を速やかに提出しなければならない。
(1) 補助事業の計画を変更するとき。
(2) 補助事業の実施場所を変更するとき。
(3) 補助対象事業費を変更するとき。
(実績報告)
第6条 規則第14条の規程による実績報告は、補助事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添え、事業完了の日から30日以内又は事業完了年度末のいずれか早い時期までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画(実績)書(様式第1号)
(2) 収支予算(精算)書(様式第2号)
(3) 前各号のほか、村長が必要と認める資料
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する
2 この要綱は、令和11年9月30日限りその効力を失う。
別表第1(第2条関係)
対象経費
区分 | 内容 | 補助率 |
民地原木調達経費 | 民地からの原木購入に要する経費 | 10/10以内 |
原木搬出経費 | 原木伐採・搬出等に要する経費 | |
原木生産付帯経費 | 上記に該当しない付帯経費 |