○椎葉村高性能林業機械等整備事業費補助金交付要綱
(令和6年3月19日要綱第9号)
改正
令和7年8月25日要綱第59号
(趣旨)
第1条 村は林業の振興を図るため、森林の整備・保全及び林業後継者の育成を実施するものに対し、予算の定めるところにより、補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の要件をすべて満たす者とする。家族経営体の場合は、林業経営に従事する主たる者とし、収入を得ている者とする。
(1) 椎葉村に住所を有し、森林経営計画を策定している森林において実施計画及び改善計画を策定していること。
(2) 別表2に掲げる椎葉村林業事業者認定基準(以下、「認定基準」という。)を満たし、林業事業者認定審査会(以下、「審査会」という。)の認定を受けている認定林業事業者であること。
(3) 事業を申請する年度から5年間の実施計画及び改善計画を策定し、現行の森林経営計画に計画が反映されていること。ただし、受託等により5年間分の実施計画及び森林経営計画策定が立てられない場合は、少なくとも今後2年間分の経営計画及び実施計画の策定とするが、その場合は過去3年間の実績において別表2の改善計画等の要件を十分満たすことが分かる書類を添付すること。尚、リース事業の場合は当年度のみの改善計画とする。
(4) 村税等に滞納がない者であること。
(5) その他補助の交付が適当でないと村長が認めたものでないこと。
(林業事業者認定審査会)
第3条 認定基準に基づく林業事業者の認定に関し必要な事項を審査するため、村長が選任した5名の審査委員による審査会を設置する。
2 審査会の委員は次のとおりとする
(1) 副村長
(2) 総務課長
(3) 建設課長
(4) 農林振興課長
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付対象は、別表1に記載された林業機械の設備導入及びリース導入に係る経費とする
2 補助率及び補助限度額は、別表1のとおりとする。
3 機械の修繕にかかる経費は対象としない。
4 機械設備導入の場合は運送に係る経費は補助対象としない。機械設備リース導入の場合は運送及び補償料等も補助対象経費とする。
5 中古の機械等導入も対象とするが、個人売買の機械は対象としない。
6 機械等の更新を行う場合で、下取り等が発生する場合には、該当経費は補助対象経費から除く。
7 他の国県事業に採択される場合は国県事業を優先する。ただし、同機種以外はこの限りではない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画(実績)書(様式第2号)
(2) 収支予算(精算)書(様式第3号)
(3) 見積書及びカタログ
(4) 中古の機械等の場合は、対象機械等の写真及びアワーメーターの写真
(5) 対象機器の操作を行う申請者の免許証等の写し
(6) 林業改善・実施計画書(様式第4号)
(7) 実施計画及び改善計画上に記載された施業を行う森林経営計画書の写し。ただし、受託等により5年間分の実施計画及び森林経営計画策定が立てられない場合は、最低今後2年間分の経営計画及び実施計画の策定とするが、その場合は過去3年間の実績において別表2の改善計画等の要件を十分満たすことが分かる書類を添付すること。尚、リース事業の場合は当年度のみの改善計画とする。
(8) 前号における森林経営計画書の計画期間が、事業を申請する年度より5年間に満たない場合は、森林施業予定調書(様式第5号)を提出する。
(9) 別表2における「補助対象者の要件」「家族経営体の要件」のうち、⑥に該当する場合は、自ら管理する林地を有することを証明する書類。
(補助金の交付決定通知)
第6条 村長は、前条の規定による別表2における購入メニューの申請があったときは審査会を開催する。認定林業事業者と認められた場合は、申請書の内容を精査し補助金の交付の適否を決定する。適切であると決定した場合は、補助金交付決定通知書(様式第6号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
(申請書の取り下げができる期間)
第7条 申請書の取り下げができる期間は、交付決定通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第8条 この補助金は、精算払いにより交付する。
2 補助金の受取りは購入先に委任することができる。その際は、当該補助金を除いた対象経費の支払いをもって精算払いをしたものとみなす。
(実績報告)
第9条 規則第14条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添え、事業完了の日から30日以内又は事業完了年度末のいずれか早い時期までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画(実績)書 (様式第2号)
(2) 収支予算(精算)書 (様式第3号)
(3) 購入契約書又は賃貸契約書の写し。ただし、リース事業においてリース期間が6ヶ月を超えないものについては請求書の写しをもって代えることができる。
(4) 領収書(写しでも可)
(5) 完成写真
(6) 補助金請求書
(検査)
第10条 担当職員は、実績報告を受けた日から10日以内に関係書類をもとに完了を確認するための検査を行わなければならない。
(施業報告書)
第11条 交付決定者は、補助金の交付を受けた年度分から5年間は、林業改善・実施施業報告書(様式第7号)に次の書類を添えて6月20日までに提出しなければならない。ただし、リース事業においては当該年度のみとする。
(1) 素材生産量が証明できる書類の写し
(2) 椎茸原木の搬出の場合は、役場が行う自家用原木補助確認本数の写し
(計画通りに施業を達成できなかった場合の処置)
第12条 前条において、年度ごとに計画する施業量が達成できなかった場合は、5か年間の計画期間(以下、「計画期間」という。)における総計画量を達成することとする。
2 計画期間内に、総計画量を達成できなかった場合は、計画を達成するまで施業報告書の提出を行うこととし、最長交付年度から10年目までに達成しなければならない。
(補助金返還)
第13条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、村長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) この要綱に基づき村長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。
(4) 事業実施計画に基づき、5年間の計画期間内に林業施業を達成できなかったとき。ただし、前条に規定するほか、村長が認める場合はこの限りではない。
(5) 対象となる林業機械を林業施業以外の目的に使用する場合
2 返還義務が発生する期間(以下、「返還義務対象期間」という。)は、交付年度の翌年度から10年間とする。中古機器の場合は、取得前に使用していた期間を除いて算定するものとする。
(導入した機械等の処分及び処分を行った者の再導入について)
第14条 本事業により導入した機械等について処分を行う場合には、返還義務対象期間内外にかかわらず速やかに村長に報告しなければならない。
2 特別な理由により、やむをえず返還義務対象期間内に機械等を処分する場合には、村内の林業事業体に譲渡することとし、譲渡先に本事業が引き継がれるものとする。有償にて譲渡する場合、本補助事業を使うことはできない。
3 災害・事故・故障等により、やむをえず返還義務対象期間内に機械等を処分する場合においても、林業改善・実施計画書において提出された計画数値の達成について努力を行うものとする。
(林業施業中止)
第15条 特別な事情により、林業施業ができなくなった場合は速やかに村長に報告しなければならない。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和11年3月31日限りその効力を失う。
附 則(令和7年8月25日要綱第59号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
別表1 補助対象経費
1.機械設備導入(中古品も含む)
作業種林業機械補助率補助限度額
集材ラジキャリー2/35,000,000円
スイングヤーダ
集材機
造材
※1 ※2
プロセッサ
グラップル
搬出
※1 ※2
林内作業車
トラック用クレーン
フォワーダ
グラップル
その他集材から搬出までに必要な林業機械で村長が認めたもの
※1 ベースマシーンについては、一体として購入する場合も補助対象とする
※2 ベースマシーンへの取り付け料を含む
※機械の運送に係る経費は対象としない。
 
2.機械設備リース導入
作業種林業機械補助率補助限度額
集材ラジキャリー1/21台につき150,000円/月
スイングヤーダー
造材
※1
プロセッサ0.45
グラップル0.25
グラップル0.25(ウィンチ付き)
グラップル0.45(ウィンチ付き)
搬出トラッククレーン(2t以上)
林内作業車
フォワーダ
バックホウ(0.2以下) ※2
その他集材から搬出までに必要な林業機械で村長が認めたもの
※1 ベースマシーンを含んだ金額とする。
※2 椎茸原木生産の用途に供するものに限る。
※運賃及び補償料等も補助対象経費とする。
※複数台のリースが必要な場合には、様式第2号(椎葉村高性能林業機械等整備事業 実施計画(実績)書)内、3林業振興の方針において、想定する作業システム及び当事業にて申請する機器を明記すること
別表第2(第2条関係)
別表2 椎葉村林業事業者認定基準
区分家族経営体の要件民間事業体の要件
定義・主に家族のみの経営体であること
・自ら所有する山林若しくは受託にて経営を行っている者
・何れも見込みも含む
・左記に該当しない林業事業体である者(見込みを含む)
・森林組合を除く
補助対象者の要件①造林、保育、伐採、素材生産、その他森林における林業施業(以下「林業施業」)を行う者、もしくは行う見込みである者。
②専ら林業に従事し、林業施業日数が年間120日以上見込めること。
③林業事業体もしくは事業所と雇用契約を締結していない者であること。
④世帯員が、建設業等の林業以外の経営者でないこと。
⑤本人が法人の役員でないこと。
⑥ ④⑤において、自ら管理をする林地を有し、上記の定義に該当する経営者はこの限りではない。
①造林、保育、伐採、素材生産、その他森林における林業施業(以下「林業施業」)を行う事業体であること。(見込みを含む)
②専ら林業に従事し、林業施業稼働日数が年間120日以上見込めること。
③常勤の従業員に対して、社会保険等の加入を行っていること。もしくは、加入見込みであること。
④椎葉村が行う公有林の公売に毎回参加すること。
改善計画等購入メニュー認定の申請を行う場合は、次の項目を定めた5年間の改善計画を提出するものとし、実績を毎年報告するものとする。
①改善計画等に関すること。
 1)年間素材生産量を確保及び増加の取り組み。
主伐の場合は500㎥以上
間伐の場合は50㎥以上
2)森林経営計画の策定及び実行。
 3)搬出間伐施業の受託増加の取り組み。
②皆伐後の再造林計画
 ・皆伐後の施業地において、2年以内に自ら再造林を実施するか、他の受託者による再造林の計画があること。
リースメニュー・実績報告については、使用した当該年度のみ対象とする。
・上記① 1)の要件に加え、以下の取り組みも対象とする。
  椎茸原木の搬出の場合は、0.2ha以上(1mに玉切りしたもので、1,500本以上の原木生産本数)
・公的機関からの受託、下請け等による場合は、このメニューは対象外とする。
・リースの補助期間は5年間で合計15ヶ月以内とする
購入メニュー
(2回目以降)
・前回の計画の達成率が100%を超えている事。達成していない場合は、改善計画に定める5か年間の総事業計画量を達成した後であること。
・当該事業を利用してから、翌年より4年間は、同じ作業種(別表1)の林業機械は導入できない。ただし、村長が認める場合(災害・事故・故障等)はこの限りではない。
その他①林業事業体への意向
・「ひなたのチカラ林業経営体」登録への取り組み
・他の自伐林家との共同施業の取り組み
・他の自伐林家との組織化
・林業後継者の育成及び確保の取り組み