○椎葉村こども家庭センター設置要綱
(令和6年3月26日要綱第16号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、妊娠期から子育て期にわたる母子保健及び児童福祉において、利用者支援並びに子育て支援に関する相談支援事業を実施し、子育て世代への切れ目のない支援を行うため、椎葉村こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 椎葉村こども家庭センター
(2) 位置 椎葉村大字下福良1726番地1(椎葉村役場福祉保健課内)
(対象者)
第3条 センターが実施する支援の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 村内に住所を有する妊産婦及び子ども並びにその保護者(以下「対象者」という。)
(2) その他、村長が支援を必要と認めた者
(業務内容)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行い、切れ目のない一体的な支援を実施することとする。
(1) 母子保健法第22条の規定に基づく業務。
(2) 児童福祉法第10条及び第10条の2の規定に基づく業務。
(3) 前2号に掲げるもののほか、対象者の支援に必要な事項に関すること。
(職員の配置)
第5条 センターに、次に掲げる職員を置くこととする。
(1) センター長 組織全体を統括することとし、福祉保健課長を充てることとする。
(2) 統括支援員 母子保健・児童福祉に関する双方の業務を支援することとし、センター長と兼任することができる。
(3) 母子保健担当 母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等の職員を充てることとする。
(4) 児童福祉担当 児童福祉事業に関する専門的知識を有する職員を充てることとする。
(5) その他、必要に応じてセンターの業務に関する専門的知識を有する職員を置くことができるものとする。
(関係機関との連携)
第6条 センターは、教育、保育、保健、医療、福祉等その他の子育て支援関係機関及び地域における各種協議会等との連携を図り、本事業を円滑且つ効果的に実施するよう努めるものとする。
(地域子育て相談機関の設置)
第7条 センターを補完するため、全ての子育て世帯やこどもが身近に相談することができる相談機関として、児童福祉法第10条の3第1項に定める地域子育て相談機関を設置することとする。
(個人情報保護及び守秘義務)
第8条 本事業に従事する者は、業務上知り得た個人情報を保護し、守秘義務を遵守しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定めることとする。
附 則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(椎葉村子育て世代包括支援センター設置要綱の廃止)
2 椎葉村子育て世代包括支援センター設置要綱(令和2年3月16日要綱第9号)は、令和6年3月31日をもって廃止する。
(椎葉村子ども家庭総合支援拠点設置要綱の廃止)
3 椎葉村子ども家庭総合支援拠点設置要綱(令和5年3月22日要綱第12号)は、令和6年3月31日をもって廃止する。
附 則(令和7年9月12日要綱第65号)
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この要綱は、公布の日から施行する。