○椎葉村子育て世帯訪問支援事業実施要綱
(令和6年3月26日要綱第17号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、妊産婦がいる家庭の居宅を訪問支援員が訪問し、家事・育児等の支援を実施することにより、妊産婦の負担軽減や子どもを産み育てやすい環境を整えることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、椎葉村とする。ただし、事業の運営の全部または一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者等(以下、「委託事業者等」という。)に、委託することができるものとする。
(支援の対象)
第3条 事業の支援対象は、村内に住所を有し、かつ居住している、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 妊娠や出産に不安を持ち、支援を希望する妊婦のいる家庭
(2) 育児不安を持ち、支援を希望する出生後1年未満の未就園児を養育する養育者のいる家庭
(3) その他、村長が特に支援が必要と認めた家庭
(支援の内容)
第4条 訪問支援員が提供する支援は、次のとおりとする。
(1) 育児支援(授乳の準備、おむつ交換、沐浴の介助)
(2) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除の代行支援)
(利用時間)
第5条 訪問支援の利用は、1時間単位の利用とし、1か月当たり16時間以内、1日4時間以内とする。
(実施日)
第6条 訪問支援の実施日は、月曜日から金曜日までの週5日とする。
(休業日)
第7条 訪問支援の休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(利用の申請)
第8条 訪問支援を受けようとする者は、椎葉村子育て世帯訪問支援利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(利用の決定・却下)
第9条 村長は、前項の申請により訪問支援が適当であると認めたときは、椎葉村子育て世帯訪問支援利用決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するとともに、承認を受けた者(以下、「利用者」という。)を「椎葉村子育て世帯訪問支援利用者台帳」に登録するものとする。
2 村長は、訪問支援が適当でないと認めたときは、椎葉村子育て世帯訪問支援利用却下決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(利用料)
第10条 利用料は、別表第1のとおりとする。
(委託料の支払い)
第11条 村長は、委託事業者等との委託契約に定めるところにより、委託料を支払うものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
サービス名 | 事業費 | 利用者負担額 | 備考 |
育児支援 | 1,500円/1単位 | 500円 | 1単位/1時間 |
家事支援 | 1,500円/1単位 | 500円 | 1単位/1時間 |