○椎葉村子育て支援拠点事業実施要綱
(令和6年3月27日要綱第18号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭の交流促進、育児不安等についての相談指導等、地域の子育て家庭に対する育児支援を行う椎葉村子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、椎葉村とする。ただし、事業の運営の全部を適正に実施することができると認められる社会福祉法人等(以下「事業実施者」という。)に委託して実施することができる。
2 前項ただし書の規定により委託する場合は、委託の範囲、条件その他必要な事項について実施事業者と契約を締結するものとする。
(実施施設)
第3条 事業を行う施設は、次の施設とする。
(1) 名称 椎葉村交流拠点施設
(2) 位置 椎葉村大字下福良1829番地70
(対象者)
第4条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 18歳未満の児童及びその保護者(以下「子育て親子」という。)
(2) 妊婦とその家族
(開設日数等)
第5条 事業を実施する子育て支援拠点施設は、原則として週3日以上かつ1日5時間以上開設するものとし、休業する曜日を設ける場合には、あらかじめ曜日を決め、休業日として定めなければならない。
(職員の配置)
第6条 子育て支援拠点施設には、育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者で、地域の子育て事情に精通した専任の職員を2人以上配置するものとする。
(事業の内容)
第7条 事業の内容は、次に掲げる取組の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進  子育て親子が気軽に、かつ、自由に利用できる交流の場の設置及び子育て親子間の交流を深める取組等を実施する。
(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施  子育ての不安及び悩み等を持っている子育て親子に対する子育て等に関する相談及び援助を実施する。
(3) 地域の子育て関連情報の収集及び提供  子育て親子が必要とする身近な地域の様々な育児及び子育てに関する情報の収集及び提供を行う。
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施  子育て親子及び将来子育て支援に関わるスタッフとして活動することを希望する者等を対象として、月1回以上子育て及び子育て支援に関する講習等を実施する。
(5) 地域支援活動の実施  地域の子育て力を高めることを目的として、子育てサークルなどとの協働、活動の支援及び子育て資源の発掘を行う。
(利用料)
第8条 事業の利用料は、無料とする。ただし、事業実施者が、催事、講習等において、特定の個人の利用に係る経費を利用者から徴収することは妨げない。
(関係機関との連携)
第9条 事業実施者は、事業の実施に当たっては、保育所、小・中学校、福祉保健課(児童福祉担当・母子保健担当)、主任児童委員、医療機関等その他関係機関と連携を密にし、効果的かつ積極的に実施するよう努めなければならない。
(経理処理)
第10条 事業実施者は、事業の経費に係る経理を他の会計と区分し、その使途を明確にしておかなければならない。
(事業の報告等)
第11条 実施事業者は、事業が完了したときは、次の書類を村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 事業実施者は、事業の実施中に事故等が発生したときは、速やかに村長に報告しなければならない。
(守秘義務)
第12条 事業に従事する者は、その業務を行うに当たって知り得た個人情報について、業務遂行以外に用いてはならない。
(委託料の支払)
第13条 村長は、事業実施者との業務委託契約に基づき、委託料を支払うものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。