○椎葉村ケア会議設置要綱
(令和6年4月1日要綱第24号) |
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(設置)
第1条 住民が住み慣れた地域で,自分らしく自立した生活を営むことができるよう,保健、福祉、医療、介護、住まい介護予防及び生活支援のサービスが一体的に提供される地域包括ケアの推進を目的に,椎葉村ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置することとし,必要な事項を定めるものとする。
(ケア会議の種別)
第2条 ケア会議の種別は,次のとおりとする。
(1) 地域ケア個別会議
(2) 地域包括ケア会議
(地域ケア個別会議)
第3条 地域ケア個別会議(以下「個別会議」という。)は個別ケースの支援内容について,多角的な視点から検討することにより個別課題の解決を図るとともに,介護支援専門員等の自立支援に資するケアマネジメント能力の向上,地域の関係機関の相互連携による地域支援ネットワークの構築,個別ケースの課題分析等を積み重ねることによる地域課題の把握を目的とする。
2 個別会議の参加者は,介護支援専門員,保健,福祉等の関係者,団体の実務担当者、その他必要と認める者を福祉保健課が開催ごとに選定するものとする。
(地域包括ケア会議)
第4条 地域包括ケア会議(以下「包括ケア会議」という。)は各種サービス(以下「サービス」という。)の調整と総合的な推進を図り、個々の住民のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、次の事務を行う。
(1) サービスに係る情報交換
(2) 個々の住民の実状に応じた具体的なサービス提供方策の検討
(3) 社会資源の開発及び政策形成に資する提案
2 包括ケア会議は、班長、班員をもって組織するものとし、班長は福祉保健課長の職にあるものを充てる。班員は別表に掲げる機関及び団体から村長が委嘱する。
3 班員の任期は3年以内とし,再任を妨げない。ただし,補欠の班員の任期は前任者の残任期間とする。
4 包括ケア会議は班長が招集し、議長となる。班長に事故ある時は、班長の予め指名する班員がその職務を行う。班長は、必要があると認めるときは、包括ケア会議に班員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(秘密の保持)
第5条 ケア会議に出席した者は、会議の中で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 ケア会議の庶務は、福祉関係部署において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、ケア会議の運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。