○椎葉村職員自主研修支援規程
(令和6年5月1日訓令第1号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の相互啓発意欲及び村政への参加意欲の高揚並びに資質及び政策形成能力の向上を図るため、自主的に研修活動を行う職員を支援することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援の対象)
第2条 支援の対象は、自主的に村政の推進に関する調査及び研修を行う、管理職を除く職員で構成された3人以上のグループ(以下、「自主研修グループ」という。)とする。
(活動)
第3条 前条の職員グループの活動は、原則として勤務を要しない時間において行うものとする。
2 任命権者は、前項の規定にかかわらず、自主研修グループがやむを得ず勤務時間内に出張等を伴う研修活動を希望する場合には、必要と認める範囲において職務に専念する義務を免除することができるものとする。
(支援の内容)
第4条 村長は、業務に支障の無い範囲内で、自主研修グループに対し次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 自主研修グループの活動上必要な資料の提供
(2) 自主研修グループの活動上必要な会議室及び備品の使用許可
(3) 自主研修グループの活動上必要な消耗品の提供
2 前項に規定する支援のほか、予算の範囲内において次に掲げる経費について支出することができる。
(1) 講師、指導者、助言者等(次号において「講師等」という。)に対する謝礼
(2) 講師等の招致及び先進的な取り組みを行う自治体、民間企業団体、研究機関等への視察研修等に係る旅費
(3) その他、自主研修活動を行う上で村長が必要と認める経費
(登録)
第5条 前条第1項及び第2項の規定による支援を受けようとする自主研修グループは、自主研修グループ登録申請書兼研修計画書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請があったときは研修計画内容を確認し、必要に応じてヒアリングを実施した後に、速やかに登録の可否を決定し、自主研修グループ登録(不登録)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(出張等の申請)
第6条 第3条第2項に規定する出張等を伴う研修活動に係る取扱いについて任命権者の承認を受けようとする自主研修グループは、自主研修グループ出張承認申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の申請があったときは、速やかに可否を決定し、自主研修グループ出張承認(不承認)通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(活動報告)
第7条 自主研修グループは、研修活動の結果を報告するため、当該年度の12月末までに自主研修グループ活動報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の研修活動報告書の内容については、活動報告会等により広く職員に周知するものとする。
(活動中止報告)
第8条 自主研修グループが活動を中止したときは、速やかに自主研修グループ活動中止報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(所管)
第9条 自主研修グループに対する支援に関する事務は、総務課が所管する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、自主研修グループに対する支援の措置に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
自主研修グループ登録申請書兼研修計画書

様式第2号(第5条関係)
自主研修グループ登録(不登録)通知書

様式第3号(第6条関係)
自主研修グループ出張承認申請書

様式第4号(第6条関係)
自主研修グループ出張承認(不承認)通知書

様式第5号(第7条関係)
自主研修グループ活動報告書

様式第6号(第8条関係)
自主研修グループ活動中止報告書