○椎葉村介護人材確保対策事業実施要綱
(令和6年7月22日要綱第34号) |
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(趣旨)
第1条 椎葉村は、本村にある介護事業所等における介護人材の確保及び定着を図り、介護職員の資質の向上を支援するため、介護職員永年勤続奨励金(以下「永年勤続奨励金」という。)及び介護職員就労奨励補助金(以下「就労奨励補助金」という。)並びに介護職員資格取得支援補助金(以下「資格取得支援補助金」という。)を支給することにより、高齢者福祉の向上と介護サービスの質の向上・安定した供給による介護体制の充実に資することを目的とし、予算の範囲内で事業実施することに関し、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 介護事業所等 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条又は第8条の2に規定する介護事業所等で、平寿園と椎葉村社会福祉協議会のことをいう。
(2) 介護職員 要介護者及び要支援者の身体及び生活支援等に従事する者をいう。
(3) 村内在住者 村内に住民登録がされている者
(4) 村外在住者 前号の規定によらない者
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 介護職員永年勤続奨励金
ア 事業の内容 次に掲げる対象者に永年勤続奨励金を支給する。
イ 対象者 本村にある介護事業所等に10年以上継続して雇用されている介護職員とし、申請時に雇用されている者とする。
ウ 支給額 別表1のとおり
[別表1]
(2) 介護職員就労奨励補助金
ア 事業の内容 次に掲げる対象者に就労奨励補助金を支給する。
イ 対象者 この要綱の施行日以降に、村内介護事業所等に直接雇用された介護職員とする。ただし、雇用の日以前5年以内に村内介護事業所に雇用されていた者、又は申請時に村内介護事業所に雇用されていない者は除く。
ウ 支給額 別表2のとおり。
[別表2]
(3) 介護職員資格取得支援補助金
ア 事業の内容 次に掲げる対象者が別表3の資格を取得するための経費を事業所が負担する場合は、負担額を補助対象経費として一部を介護事業所に補助する。
イ 対象者 資格取得支援補助金を申請するとき村内介護事業所に雇用されている介護職員とする。
ウ 支給額 別表3のとおり
(対象者要件)
第4条 奨励金及び補助金の支給対象となる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 介護事業所等で雇用契約があり、勤務している者で引き続き1年以上就労する意思を有する者
(2) 所属している介護事業所の所定労働時間を通じて勤務する者。又は、常勤雇用以外で介護事業所と雇用契約を締結している者
(3) 村税等の滞納がない者
(4) 反社会的活動等社会通念上支援することが不適当な活動を行っていない者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(申請)
第5条 前条の規定による永年勤続奨励金及び就労奨励補助金並びに資格取得支援補助金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を添付して村長に申請しなければならない。
(1) 介護職員永年勤続奨励金
ア 介護職員永年勤続奨励金申請書(兼)雇用証明書(様式第1号)
(2) 介護職員就労奨励補助金
ア 介護職員就労奨励補助金申請書(様式第2号)
イ 雇用証明書(様式第4号)
(3) 介護職員資格取得支援補助金
ア 介護職員資格取得支援補助金申請書(様式第3号)
イ 雇用証明書(様式第4号)
ウ 宣誓書(様式第5号)
エ 受講費用及び受験手数料の領収書及び請求書の写し
オ 介護人材確保対策事業補助金(様式第9号)
カ 他からの助成額がわかる書類等の写し
キ 受講した講座修了書等の写し
(4) 前3号の規定による申請をした内容について変更が生じたときは、申請者は速やかに村長へ届け出なければならない。
(申請期間)
第6条 前条の申請をすることができる期間は次の各号に掲げる期間とする。
(1) 介護職員永年勤続奨励金 この要綱の施行日及び該当年数到達日を基準日とし、基準日から3か月を経過する日まで。
(2) 介護職員就労奨励補助金 就労時準備金は、村内介護事業所等に雇用された日から3か月を経過した日を基準日とし、基準日から3か月を経過する日まで。また、1年経過時奨励金及び5年経過時奨励金は、就労時準備金の基準日からそれぞれの期間を経過した日を基準日とし、基準日から3か月を経過する日まで。
(3) 介護職員資格取得支援補助金 当該講座等の実施が終了した日を基準日とし、基準日から3か月経過する日まで。
(支給の決定)
第7条 村長は第5条の規定による申請を受けたときは申請書類を審査及び支給の可否を決定し、その結果を次の各号に掲げる通知書により通知するものとする。
[第5条]
(1) 介護職員永年勤続奨励金 「介護職員永年勤続奨励金支給(不支給)決定通知書」(様式第6号)
(2) 介護職員就労奨励補助金 「介護職員就労奨励補助金支給(不支給)決定通知書」(様式第7号)
(3) 介護職員資格取得支援補助金 「介護職員資格取得支援補助金支給(不支給)決定通知書」(様式第8号)
(奨励金の支出)
第8条 村長は、前条の規定により永年勤続奨励金の支給を決定したときは、申請者に対して速やかに決定した額を支給するものとする。
(補助金の支出)
第9条 就労奨励補助金及び資格取得支援補助金の申請者は、第7条第2号及び第3号の規定により就労奨励補助金及び資格取得支援補助金交付の通知を受け補助金交付の請求をするときは、介護人材確保対策事業費補助金請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による請求を受けたときは、申請者に対して速やかに決定した額を支出するものとする。
(支給制限)
第10条 第3条第2項に掲げる介護職員就労奨励補助金の支給は、同一の対象者について、1回限りとする。
2 別表3に掲げる対象経費に対して、他からの費用助成等を受けるときには、資格取得支援補助金の対象とならない。
[別表3]
3 第3条第3号に掲げる資格取得支援補助金の支給を受けた者は、その支給を受けた年度内においては、同資格を取得するための講座等受講に係る費用及び受験手数料は、資格取得支援補助金の対象とならない。
[第3条第3号]
(資格取得支援補助金の返還)
第11条 第3条第3号に掲げる資格取得支援補助金の支給を受けて資格を取得した者が、その資格取得後1年以内に次の各号の規定によらない退職をしたときは補助金を返還するものとする。
[第3条第3号]
(1) 死亡又は疾病等により業務に従事することができなくなったとき。
(2) 当該介護事業所等の都合により、業務に従事することができなくなったとき。
(3) 前各号に規定するもののほか、特に村長が認めたとき。
(支給決定の取消等)
第12条 村長は、虚位の申請その他不正な手段により永年勤続奨励金、又は就労奨励補助金、又は資格取得支援補助金の支給決定を受け、又は支給を受けた者に対してその決定を取り消し、支給額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月10日要綱第3号)
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この要綱は、公布の日から施行する。