○椎葉村スマート林業等推進協議会設置要綱
(令和5年12月28日要綱第48号)
(設置)
第1条 椎葉村における持続可能な森林・林業・木材産業の確立に向けた森林資源の循環に資する新たな施策の推進を図るため、「椎葉村スマート林業等推進協議会」(以下、「協議会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 協議会は前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 造林・保育作業を中心とした新たな施業技術の実証及び活用等に係る取組みに必要な事項
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 本協議会は、次に掲げる会員で構成し、会長は椎葉村農林振興課長をもって充てる。ただし、椎葉村農林振興課長が会員のうちから指名し、議長の職務を代行させることができる。
(1) 耳川広域森林組合椎葉支所の職員
(2) 宮崎県東臼杵農林振興局椎葉駐在所の職員
(3) 椎葉村農林振興課の職員
(4) その他、協議会が必要と認める者
(会議)
第4条 会議の開催は、原則として年1回とし、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めるときは、都度開催することができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、椎葉村農林振興課において処理する。
附 則
この要綱は、令和6年1月4日から施行する。