○椎葉村重点支援交付金事業(定額減税補足給付金・調整給付)実施要綱
(令和6年8月1日要綱第36号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として椎葉村(以下「村」という。)が実施する、椎葉村重点支援交付金事業(定額減税補足給付金・調整給付)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 椎葉村重点支援交付金事業(定額減税補足給付金・調整給付)(以下「調整給付金」という。)は、前条の目的を達するために、村によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 調整給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で村に住所を有する者(村の住民基本台帳に記録されていないが、村において令和6年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。ただし、第1号においては、令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除き、第2号においては、令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
(1) アに掲げる金額がイに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限る。)
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12 月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)
(2) アに掲げる金額がイに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12 月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
3 第1項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)及び同項第2号イの規定における令和6年度分個人住民税所得割の額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前、当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次の各号に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。
(1) アに掲げる金額からイに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
(2) アに掲げる金額からイに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
2 前項第1号ア及びイ並びに第2号ア及びイに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年6月3日とする。
3 事務処理基準日以降に生じた第1項第1号ア及びイ並びに第2号ア及びイに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。
(受給権者)
第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
[第3条]
(支給の方式)
第6条 調整給付金の支給を受けようとする者は、別に定める確認書(以下「確認書」という。)を村に提出するものとする。確認書の提出は、原則として郵送により行う。
2 支給は、村が確認書の提出者(以下「提出者」という。)から通知された金融機関の口座に振り込む方法で行う。ただし、提出者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合など、口座に振り込む方法による支給が困難な場合に限り、村が提出者に対し、村の窓口で現金を交付する方法又は現金書留等により現金を送付する方法で行うことができる。
3 提出者は、確認書の提出にあたり、公的身分証明書の写し等(氏名及び生年月日を確認できる部分)を提出すること等により、提出者本人であることを証するものとする。ただし、確認書に振込口座の記載があり、その振込口座の変更を希望しない場合は、この限りではない。
4 村は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から別に定める確認書送付先変更届(以下「送付先変更届」という。)の提出があったときは、当該送付先変更届に記載された送付先に確認書を送付するものとする。
(オンライン申請方式)
第7条 調整給付金の支給を受けようとする者で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードを所持している者は、前条の規定にかかわらず、個人番号カードにより申請者本人であることを証した上で、国が整備するシステムを通じて村に電子申請(以下「オンライン申請」という。)し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込むオンライン申請方式により行うことができる。
(支給の申し込み)
第8条 村は、前2条の規定にかかわらず、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10 条の規定に基づき、公金受取口座情報を取得できた者等であって、第3条第1項の規定による支給要件を満たすことを確認できる者に対し、村長が別に定める支給のお知らせにより調整給付金の支給の申込みを行うことができる。
[第3条第1項]
2 前項による支給対象者は、支給の申込みを受けた際、受給の辞退又は登録口座の変更を申し出ることができる。なお、申出方法は村長が別に定める。
(代理による確認書の提出等・受給)
第9条 支給対象者に代わり、代理人として第6条の規定による確認書又は送付先変更届(以下「確認書等」という。)の提出及び調整給付金の受給を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
[第6条]
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で 村長が特に認める者
2 代理人が確認書等の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載する又は委任状を提出する。また、この場合、村は、公的身分証明書の写し等(氏名及び生年月日が確認できる部分)の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 村は、第1項第1号及び第2号の者にあっては、村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(確認書提出等の期限)
第10条 確認書の提出及びオンライン申請の受付開始日は、村長が別に定める日とする。
2 確認書の提出及びオンライン申請の期限は、令和6年10月31日とする。
3 第6条の3第2項の規定による受給の辞退及び登録口座の変更に係る申出の期限(以下「申出期限」という。)は、村長が別に定める。
(支給の決定等)
第11条 村長は、確認書又はオンライン申請を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。
2 村長は、第6条の3第1項の規定による支給の申込みを受けた支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給対象者が支給を承諾したものとみなし、調整給付金を支給する。
(1) 申出期限までに第6条の3第2項の規定による受給の辞退を申し出なかったとき。
(2) 申出期限までに第6条の3第2項の規定による登録口座の変更に係る申出をしたとき。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第12条 村長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、確認書提出の方法、確認書提出期限等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(確認書の提出等が行われなかった場合等の取扱い)
第13条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の提出期限までに確認書の提出等又はオンライン申請が行われなかった場合、支給対象者が調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。ただし、第9条第2項の規定により支給を承諾したものとみなされる場合を除く。
2 村長が第9条第1項の規定による支給決定を行った後、確認書又はオンライン申請の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず当該不備の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該支給対象者に係る確認書又はオンライン申請は取り下げられたものとみなす。
[第9条第1項]
3 第6条の3第1項の規定による支給の申込みを受けた支給対象者が第9条第2項の規定により支給を承諾したものとみなされた後に、当該支給対象者の住所、氏名、振込先口座情報その他の村が調整給付金を支給するために必要となる情報の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず当該不備の補正が行われず、当該支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該支給対象者が支給の承諾を取り消したのとみなす。
[第9条第2項]
(給付金の返還)
第14条 村長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求める。
2 調整給付金の支給を受けた者が、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申し立てがなされ、当該給付を支給する第3条に規定する支給対象者でなくなった場合は、調整給付金の返還を求める。
[第3条]
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第16条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。