○椎葉村重点支援交付金事業(住民税非課税世帯・住民税均等割のみ世帯)実施要綱
(令和6年8月1日要綱第37号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、物価・賃金・生活総合対策として、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(以下「住民税非課税世帯等」という。)に対する臨時的な措置として椎葉村(以下「村」という。)が実施する、椎葉村重点支援交付金事業(住民税非課税世帯・住民税均等割のみ世帯)の支給に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 椎葉村重点支援交付金事業(住民税非課税世帯・住民税均等割のみ世帯)前条の目的を達成するために、村によって贈与される給付金をいう。
(2) 基準日 令和6年6月3日をいう。
(3) 住民税非課税世帯 同一の世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の個人の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の均等割(以下「市町村民税均等割」という。)が課されていない者若しくは各市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者又は基準日において生活保護を受けている者(保護停止中の者を除く。)である世帯をいう。
(4) 住民税均等割のみ課税世帯 同一の世帯に属する者全員が地方税法の規定による令和6年度分の個人の市町村民税の所得割(以下「市町村民税所得割」という。)が課されていない者又は条例で定めるところにより当該市町村民税所得割を免除された者であり、かつ、当該世帯に属する者のうち少なくとも一人が同年度分の市町村民税均等割を課される者である世帯をいう。
(5) 住民税非課税世帯等 前号(3)と(4)を総じた世帯をいう。
(支給対象者)
第3条 椎葉村重点支援交付金事業(住民税非課税世帯・住民税均等割のみ世帯)(以下「交付金」という。)の支給対象者は、基準日において、村の住民基本台帳に記録されている者であって、令和6年度から新たに住民税非課税世帯等となった世帯主とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯は、交付金の支給要件を満たさないものとする。
(1) 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯(市町村民税均等割が課税されている者の離婚及び死別並びに行方不明(警察署への行方不明者届の届出がある者、家庭裁判所による失踪宣告がある者等をいう。)については、市町村民税における取扱いにかかわらず、扶養されていないものとして扱う。)
(2) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
(3) 所得の申告をしていないことによって市町村民税均等割が課されていない者(矯正施設に収容されている等、やむを得ない事情により申告することが困難である場合は除く。)を含む世帯
(4) 令和6年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の低所得世帯支援枠又は給付金・定額減税一体支援枠による他市町村の給付金の支給を受けた世帯
(5) 令和5年度の市町村民税所得割が課されていない世帯
(支給額の種類)
第4条 前条の規定により交付金の支給対象者に対しての支給額は、1世帯当たり10万円とする。
(支給額の加算)
第5条 交付金の支給対象者のうち、基準日において、平成18年4月2日以降に生まれた児童(以下この条において「児童」という。)を扶養する場合には、前条の支給額に加え、扶養する児童一人当たり5万円(以下「こども加算」という。)を支給する。
(受給権者)
第6条 交付金及びこども加算(以下「交付金等」という。)の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
(支給の方式)
第7条 交付金等の支給を受けようとする者は、様式第1号の確認書(以下「確認書」という。)の提出又は様式第2号の申請書(以下「申請書」という。)による申請により行う。
2 確認書の提出及び支給は次の各号に掲げる方式のいずれかにより行い、申請書による申請に基づく支給は、次の第1号から第3号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が確認書又は申請書(以下「確認書等」という)を郵送により村に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が確認書等を村の窓口に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書等を郵送により、又は村の窓口において提出し、村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、交付金等の申請に当たり、官公署が発行した身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
(代理による申請)
第8条 申請者に代わり、代理人として第6条第1項の確認書の提出、支給の申請及び登録口座の変更を行うことができる者は、次の各号に掲げる者に限る。
[第6条第1項]
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が別に認めるもの
2 代理人が確認書等を提出するときは、当該確認書等の委任欄へ記載する。この場合、村は、官公署が発行した身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 村は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(申請期限)
第9条 交付金等の確認書等の提出受付開始日は、村長が別に定める日とする。
2 交付金等の確認書等の提出期限は、令和6年10月31日とする。
(支給の決定)
第10条 村長は、確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し、交付金等を支給する。
(交付金等の支給等に関する周知等)
第11条 村は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合の取扱い)
第12条 第9条第2項の提出期限までに確認書等の提出がなかった場合は、支給対象者が交付金等の支給を受けることを辞退したものとみなす。
[第9条第2項]
(支給決定の取消し及び返還)
第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給の決定を取り消し、又は既に支給した交付金等について期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付金等の支給を受けた場合
(2) 確認書等の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年11月28日までに支給できない場合
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 交付金等の受給権者は、その権利を他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。