○椎葉村暴力団等排除措置要綱
(令和6年11月1日要綱第49号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、椎葉村暴力団等排除条例(平成23年9月28日条例第30号。以下「条例」という。)に基づき、椎葉村(以下「村」という。)が行う公共事業等から暴力団等を排除する措置について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公共事業等 村が行う売買、賃貸借、請負、その他の全契約(当該契約に関係する下請契約、再委任契約等を含む。)をいう。
(2) 契約担当者 前号に定めるそれぞれの契約における担当者をいう。
(3) 入札参加資格 村が発注する公共事業等に関する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する一般競争入札の参加資格及び同施行令第167条の11に規定する指名競争入札の参加資格をいう。
(4) 下請負人等 下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)並びに受注者、下請負人又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
(5) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(6) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(7) 不当介入 暴力団、暴力団員等からの不当な要求又は業務妨害等の不当介入をいう。
(8) 排除措置 条例第6条に規定する措置により、村が行う公共事業等が、暴力団等に利益を与えないためにとる措置をいう。
[条例第6条]
(照会)
第3条 村長は、入札参加資格を有する者等(以下「入札参加資格者」という。)が暴力団及び暴力団員に該当するか否かについて確認するため、日向警察署に対して書面により照会を行うものとする。
(排除措置)
第4条 村長は、村が行う事務事業が、暴力団に利益を与えないために、次の各号に掲げる措置を行うものとする。
(1) 入札参加資格者が、別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、同表に定める期間、当該入札参加資格者を村が発注する公共事業等から排除する措置(以下「入札参加排除措置」という。)
[別表]
(2) 申請等を拒否し、許可等を取消し、契約等を解約するなどにより事務事業の相手方としない措置
(3) 補助金、交付金若しくは貸付金を返還させ、又は違約利息若しくは損害賠償等を求める措置
(4) 指定管理者の指定を行わず、又は指定を取消す措置
(5) 公の施設の利用の承認若しくは許可を与えない措置又は利用を停止し、若しくは利用の承認若しくは許可を取消す措置
(6) 村営住宅の入居契約を行わず、同居の承認を行わず、明渡しを請求するなどの措置
(7) その他暴力団を排除するために有効な措置
2 前項排除措置を受けた者を構成員とする共同企業体にも適用する。
(一般競争入札等からの排除措置)
第5条 契約担当者は、公共事業等の一般競争入札を行うに当たり、入札参加排除措置を受けた者の入札参加資格を認めてはならない。
2 契約担当者は、落札者が契約締結までの間に入札参加排除措置を受けたときは、入札参加資格を欠く入札として無効とし、当該落札を取り消すものとする。
3 前項の規定は、村が行うせり売りの場合に準用する。
4 村長は、村有財産の処分等においては、別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認める者(以下「排除対象者」という。)について、入札参加資格を認めてはならない。
[別表]
(指名競争入札からの排除)
第6条 契約担当者は、公共事業等の指名競争入札を行うに当たり、入札参加排除措置を受けた者を指名してはならない。
2 契約担当者は、指名を受けた者が契約締結までの間に入札参加排除措置を受けたときは、当該指名を取り消すものとする。
(随意契約からの排除)
第7条 契約担当者は、公共事業等の随意契約を行うに当たり、入札参加排除措置を受けた者又は排除対象者として警察から情報提供があった者(入札参加資格者以外の者を含む。次条において同じ。)を随意契約の相手方としてはならない。
(下請負人等からの排除)
第8条 契約担当者は、入札参加排除措置を受けた者又は排除対象者として警察から情報提供があった者が下請負人等となることを承認してはならない。
(排除措置の解除)
第9条 村長は、第4条の規定により入札参加排除措置を行った日から別表に定める排除期間を経過した後において、当該入札参加排除措置を受けた者から解除の申し出があり、警察への照会により、別表のいずれの措置要件にも該当しないと認める場合は、当該入札参加排除措置を解除するものとする。
2 村長は、前項の場合において、当該入札参加排除措置を受けた者に対し、別表のいずれの措置要件にも該当しないことを明らかにする資料の提出を求めることができる。
[別表]
(通知)
第10条 村長は、第4条の規定による入札参加排除措置を講じたとき及び前条の規定により排除措置を解除したときは、遅滞なく当該入札参加排除措置を受けた者にその旨を通知するものとする。第5条第2項又は第6条第2項の規定により落札又は指名を取り消したときも、同様とする。
(公表)
第11条 村長は、第4条の規定による入札参加排除措置を講じたとき及び第9条の規定により入札参加排除措置を解除したときは、これを公表するものとする。
(契約時の措置及び契約解除等)
第12条 契約担当者は、契約に当たっては、契約の相手方に対し、排除対象者に該当しないことを表明させ、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約させるとともに、契約後に契約の相手方が排除対象者に該当することが判明したときは無催告で当該契約を解除できることを契約書又はこれに準ずる契約関係書類に明記するものとする。
2 契約担当者は、契約後に契約の相手方が排除対象者に該当することが判明したときは、契約条項に基づき、当該契約の解除等を行うものとする。
(下請負契約等に関する契約解除)
第13条 契約担当者は、契約後に下請負人等が排除対象者に該当することが判明したときは、契約の相手方に対し、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は契約を解除させるための措置を講じるよう求めなければならない。
2 契約担当者は、契約の相手方において、下請負人等が排除対象者に該当することを知りながら契約し、若しくは契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは契約を解除させるための措置を講じないときは、契約の相手方との契約を解除するものとする。
(契約解除時の措置)
第14条 契約担当者は、前2条の規定に基づき契約の解除等を行ったときは、当該契約の相手方について、併せて入札参加排除措置を講じるものとする。
(勧告措置等)
第15条 村長は、この要綱の趣旨に照らし、必要があると認めるときは、入札参加資格者に対し、必要な措置を勧告し、又は注意を喚起することができる。
(不当介入に関する通報及び報告)
第16条 契約担当者は、契約の相手方自ら又は下請負人等が不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等にこれを拒否させるとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行わせるものとする。
2 約担当者は、契約の相手方が前項の規定に反して通報及び報告を怠った場合は、情状により、入札参加排除措置、指名停止措置、文書警告、口頭注意等の措置を講じるものとする。
3 前項の入札参加排除措置又は指名停止措置を行うとき、その期間は1月以上6月以内とする。
(関係機関との連携)
第17条 村長は、本要綱の運営に当たっては、警察等関係機関と連携するものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第5条、第9条関係)
措置要件 | 期間 |
①入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで。 |
②入札参加資格者又はその役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで。 |
③入札参加資格者又はその役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | |
④入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。 | |
⑤入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | |
⑥入札参加資格者が第14条に基づく勧告措置を受けた日から1年以内に再度勧告措置をうけたとき。 |
[第14条]