○椎葉村農産物直売所の設置及び管理に関する条例
(令和6年12月6日条例第26号)
(設置)
第1条 本村の農産物、加工品等を生産者が直接販売し、所得の向上、担い手の育成確保及び地産地消の推進を図るとともに、消費者との交流を通じて食と農への理解と関心を深め、活力ある農業の振興及び地域の活性化を推進するため、椎葉村農産物直売所(以下「直売所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 椎葉村農産物直売所
位置 椎葉村大字下福良1779番地7
(開所時間等)
第3条 直売所の開所時間及び休業日は、規則で定める。
(事業)
第4条 直売所で実施する事業は、次のとおりとする。
(1) 農林水産物、農林水産物加工品、手工芸品、飲食物等(以下「農林水産物等」という。)の販売及び加工
(2) 農林水産物等の販売を促進する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業
(指定管理者による管理等)
第5条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、直売所の管理運営を自ら行わない場合には、その管理運営を法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 直売所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 直売所の利用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が定める業務
(利用の許可)
第6条 直売所を利用しようとする者は、あらかじめ村長又は指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 村長又は指定管理者は、前項の許可の申請があった場合において、直売所の管理運営上必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。
(利用の取消し等)
第7条 村長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直売所の利用を取り消し、又は利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 直売所の施設又は設備を棄損若しくは滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、直売所の管理上支障があると認められるとき。
(原状回復の義務等)
第8条 利用者は、直売所の施設又は設備を棄損し、若しくは滅失したときは、速やかに原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2 第5条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続きその他直売所の管理に関し必要な行為は、この条例の公布の日から行うことができる。