○椎葉村区・公民館活動推進事業交付金交付要綱
(令和7年3月17日要綱第5号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、村が交付する区・公民館活動推進事業交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 この交付金は、自治区(以下「公民館」という。)が行う公民館活動に対し助成を行うことにより、地域の活性化と人材育成を図るとともに各種補助金等を交付金として一括交付することにより、事務の煩雑化を解消し公民館活動のさらなる向上を図ることを目的とする。
(交付金の交付)
第3条 この交付金は、第2条で定める事業を目的として、公民館に交付金を交付するものとする。
(交付金額の基準)
第4条 村は、次に定める事業の基準により、交付金を交付する。
(1) 地区自治公民館運営事業
(2) 自治公民館運営事業
(3) 青少年育成村民会議事業
(4) 区運営事業
(5) 環境美化推進事業
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする公民館は、交付申請書(第1号様式)に、次の掲げる書類を添えて、村長が定める期日までに村長に提出しなければならない。
(1) 交付年度の前年の公民館総会資料
(2) その他村長が必要と認める書類
(審査)
第6条 村長は、前条の交付申請書の提出があったときは、交付金の交付の適否および交付金の額について審査するものとする。
(交付決定)
第7条 村長は、前条の審査の結果、適正と認めるときは、交付金の交付決定を行い、交付決定通知書(第2号様式)により、その旨を申請者に通知するものとする。
(交付請求)
第8条 前条の規定による交付金の交付決定を受けた公民館が交付金の交付を請求しようとするときは、交付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(交付金の返還)
第9条 村長は,交付金の交付を受けた公民館が、偽り又は不正の手段により交付金の交付を受けた事が判明したときは、交付金の全部又は一部を返還させる事が出来る。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1(第5条関係)

様式第2(第7条関係)

様式第3(第8条関係)