○椎葉村地域経済循環創造事業補助金交付要綱
(令和7年3月28日要綱第14号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、総務省が定める地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「国要綱」という。)に基づき交付決定を受けた先進的かつ持続可能な事業に取り組む民間事業者に対し、予算の範囲内で椎葉村地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年8月1日規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、国要綱の規定により交付決定を受けた団体または民間事業者とする。
(補助金対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国要綱第5条に規定する経費とする。
[第5条]
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費から金融機関等の融資額及び対象事業を行う者の自己資金等の合計額を差し引いた額とし、国要綱第6条に掲げる額を限度額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
[第6条]
(補助金の交付申請)
第5条 補助金を受けようとする者は椎葉村地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書に、次の書類を添付するものとする。
(1) 国要綱に規定する必要書類
(2) 収支計画書の具体的な積算根拠がわかる資料
(3) 工程表その他の完成までのスケジュールがわかる資料
(4) その他村長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 村長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合は、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、補助対象者に対し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 補助金交付の申請の内容を精査した結果、村長が補助金を交付すべきではないと決定したときは、その理由を付して当該申請書を受理した日から30日以内に椎葉村地域経済循環創造事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(事業の変更及び承認)
第7条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、椎葉村地域経済循環創造事業補助金事業変更申請書(様式第4号)を村長に提出し、承認を得なければならない。
(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の総額の10パーセント以内の流用増減を除く。
(2) 資金区分のうち、融資額を減額しようとするとき。
(3) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助目的に変更をもたらすのではなく、かつ、補助対象事業を実施する補助事業者の自由な創意により、より効率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
イ 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合
(4) 補助対象事業の全部又は一部を他に継承しようとするとき。
(5) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けたものは、事業完了後30日を経過した日又は当該事業年度の末日のいずれか早い時期までに、事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、村長に報告しなければならない。
(1) 国要綱に規定する必要書類
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 村長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該事業補助者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 前条の規定により確定通知を受けた者は、当該通知書を受けた日から起算して30日以内に請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、事業の実施に必要と認めたときは、補助金概算払請求書(様式第8号)に基づいて、補助金の一部又は全部を概算により補助事業者に交付することができる。
(補助金の交付決定の取り消し又は補助金の返還)
第11条 村長は、国要綱第20条の規定により国交付金の全部又は一部の額の納付を命ぜられたときは、補助事業者に対し、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
2 前項の規定により返還を求めることができる額は、補助金の確定額を上限とする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。