○椎葉村防犯カメラ等設置補助金交付要綱
(令和7年3月14日要綱第4号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、椎葉村防犯カメラ等設置補助金(以下、「補助金」という。)の交付に関し、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 補助金は、地域における安全確保や犯罪の抑止等に資する防犯カメラ等(以下、「防犯カメラ等」という。)の設置に要する費用の一部を助成することにより、防犯環境に配慮したむらづくりを促進し、もって犯罪のない安全で住みよいむらの実現に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の申請をすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する団体等とする。
(1) 自治会・組合
(2) 各種団体・協議会
(3) その他村長が必要と認める団体等
(暴力団の排除)
第4条 村長は、椎葉村暴力団排除条例(平成23年椎葉村条例第10号。以下、「暴排条例」という。)第6条の規定に基づき、本条に規定する排除措置を講じるものとする。
2 村長は、補助金の交付の申請をしようとする者(以下、「申請者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱に定める他の規定に関わらず、補助金を交付しないものとする。
(1) 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員
(2) 暴排条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する
者
[第6条]
3 村長は、補助事業を行う者(以下、「補助事業者」という。)が前項各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
4 村長は、補助金からの暴力団の排除に関し警察への照会確認を行うため、申請者に対し当該申請者の氏名(フリガナを付したもの)、生年月日、性別等の個人情報の提出を求めることができる。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、椎葉村内において新たに設置する若しくは耐用年数を超えて老朽化等により更新する防犯カメラ等に要する費用のうち、保守費用、修理費用、電気料金等の維持管理費用を除く次の費用とする。
(1) 防犯カメラ、録画装置等の機器購入費用及び設置工事費用
(2) 防犯カメラの撮影を示す看板設置費用
(3) センサーライト等防犯対策に必要と認められる機器購入費用及び設置工事費用
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、次に掲げる額を合計した額とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 補助対象となる経費は、自立柱を建設のうえ、防犯カメラ等を設置する場合は、1台につき250,000円を限度とし、それ以外の場合は、1台につき200,000円を限度とする。ただし、当該年度内に同一自立柱若しくは同一物件に複数の防犯カメラ等を設置する場合は、2台目以降については、1台につき100,000円を限度とする。
(2) 他の補助金の額
2 前項に定める補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助申請台数は、当該年度において4台を限度とする。
(補助金の交付の申請)
第7条 申請者は、椎葉村防犯カメラ等設置補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 設置する場所の所有者等の権利者から、許可が得られていることを証する書類
(2) 設置費用見積書及び設置する機器の概要が分かるカタログ等
(3) 設置個所及び撮影範囲を明記した図面
(4) その他村長が必要と認めた書類
(補助金の交付の決定)
第8条 村長は、第7条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに、補助金の交付を決定し、椎葉村防犯カメラ等設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
[第7条]
(補助金の交付の条件)
第9条 村長は、補助金の交付の決定をする場合には、次の各号に掲げる事項につき条件をつけるものとする。
(1) 別に定める椎葉村防犯カメラ設置運用要領に準じて運用すること。
(2) 補助決定台数または補助決定金額を変更しようとする場合においては、椎葉村防犯カメラ等設置補助金交付変更申請書(様式第3号)を村長に提出し、承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、村長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、すみやかに村長に報告してその指示を受けること。
(防犯カメラ等の処分の制限及び関係書類の整備)
第10条 補助事業者は、設置した防犯カメラ等の処分を制限され、村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、破棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、事業完了後5年間保管しておかなければならない。
3 村長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、前項の書類、帳簿等を検査することができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、事業が完了したときは、椎葉村防犯カメラ等設置補助金実績報告書(様式第4号)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 設置した防犯カメラ等により撮影された画像
(2) 設置後の現況写真
(3) 領収書又は請求書の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第12条 村長は、前条の報告を受けた場合は、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、椎葉村防犯カメラ等設置補助金確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。