○令和6年度椎葉村重点支援給付金事業(低所得世帯支援給付金)支給事務実施要綱
(令和7年3月10日要綱第2号)
(目的)
第1条 この要綱は、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」における、物価高の影響を受ける低所得世帯への支援を目的に実施する、令和6年度椎葉村重点支援給付金事業(低所得世帯支援給付金)支給事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 令和6年度椎葉村重点支援給付金事業(低所得世帯支援給付金)(以下「本給付金」という。)は、前条の目的を達するために、本村によって贈与される給付金をいう。
(支給対象)
第3条 本給付金の支給対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1)令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、本村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。以下同じ。)を世帯主とする世帯であって、当該世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていないもの(市町村の条例で定めるところにより令和6年度分の市町村民税均等割額を全額免除された者を含み、令和6年1月2日以降に海外から日本国内に入国した者を除く。)
(2)基準日時点において、18歳以下(平成18年4月2日から令和7年7月31日生まれ)の児童を養育している世帯
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認める場合は、同項各号の支給対象とする。
(支給対象外)
第4条 前条第1項第1号の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは同号の支給対象としない。
(1)市町村民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(2)租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
(3)本村以外の市町村において、前条第1項第1号に規定する世帯を支給対象とする給付金と同等の給付金を既に受給した世帯又は当該世帯主を含む世帯
2 前条第1項第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは同号の支給対象としない。
(1)前条第1項第1号に規定する世帯の世帯員が現に扶養していない児童
(2)前条第1項第1号に規定する世帯の世帯主である児童
(支給額)
第5条 第3条の規定により支給する本給付金の金額は、次の各号に掲げる金額の合算額とする。
(1)第3条第1項第1号の規定による支給対象 1世帯あたり 3万円
(2)第3条第1項第2号の規定による支給対象 児童1人あたり 2万円
(受給権者)
第6条 本給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
(支給の方式)
第7条 本給付金の支給を受けようとする者は、村長が別に定める支給確認書(以下「確認書」という。)を提出するものとする。
2 確認書に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。
(1)郵送方式 受給権者が確認書を郵送により本村に提出し、本村が受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2)窓口方式 受給権者が確認書を本村の窓口に提出し、本村が受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3)その他村長の認める方式
3 受給権者は、申請書の提出にあたり、公的身分証明書の写し等を提出すること等により、受給権者本人による申請であることを証する。
4 受給権者は、第3条に定める支給要件を満たすことを証する書類等を確認書に添付し提出しなければならない。
(支給の決定)
第8条 村長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該受給権者に対し本給付金を支給する。
(代理による申請等)
第9条 受給権者に代わり、代理人として第7条の規定による確認書の提出及び本給付金の受給を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
(1)基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成
(2)親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者
2 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
3 本村は、代理人が前項第1号及び第3号の者にあっては、確認書の委任欄への記載をもって、代理権を確認する。この場合において、公的身分証明書の写し等の提出を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを併せて確認する。
4 本村は、代理人が第1項第2号の者であっては、戸籍謄本その他その他資格を証明する書類の提出を求めること等により、代理権を確認する。この場合において、公的身分証明書の写し等の提出を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを併せて確認する。
(提出期限等)
第10条 第7条の規定による確認書の受付開始日は、村長が別に定める日とする。
(本給付金の支給等に関する周知等)
第11条 村長は本事業の実施にあたり、支給要件、確認等の方法、確認等の受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請書等の提出等が行われなかった場合等の取扱い)
第12条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、受給権者から第10条の提出期限までに確認書等の提出が行われなかった場合は、受給権者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 確認書等に不備がある等により支給ができず、村が受給権者に連絡を行ったにもかかわらず応答がないまま村長が別に定める提出期限に至った場合は、受給権者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
(給付金の返還)
第13条 村長は、偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った本給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。