○椎葉村防災士ネットワーク設置要綱
(令和7年3月5日要綱第1号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、防災士を中心とした村内の自主防災体制の充実及び強化を図るため、椎葉村防災士ネットワーク(以下、「ネットワーク」という。)を設置し、その運営、活動等についての必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 ネットワークの目的は、次に掲げるとおりとする。
(1) 防災士自身の防災及び減災能力の向上
(2) 防災士間の地域、所属等を超えた協力関係の構築
(3) 防災士、行政その他関連機関との情報の交換及び共有
(活動)
第3条 ネットワークは、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1) 防災士の防災及び減災能力向上に資するための研修及び訓練等に関すること。
(2) 村民の防災知識の向上に資するための啓発活動等に関すること。
(3) 自治会及び自主防災組織等への指導助言及び交流等に関すること。
(4) 避難所運営や支援等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ネットワークの目的を達成するために必要な事項に関すること。
(会員)
第4条 ネットワークを構成する会員は、防災士の資格を有する村内に住所を有する者又は勤務する者とする。
(役員)
第5条 ネットワークに会長1人及び副会長若干名を置く。
2 会長及び副会長は会員の互選によって決定する。
3 会長は会務を総理し、ネットワークを代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 ネットワークの会議は、会長が招集する。
(庶務)
第8条 ネットワークの庶務は、総務課防災グループにおいて処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、ネットワークにおいて定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。