○森林経営管理道整備事業補助金交付要綱
(令和7年3月19日要綱第11号)
(趣旨)
第1条 村は椎葉村森林整備計画区域内(以下区域内)にある森林において、森林の経営管理が円滑に行えるよう森林経営管理道の整備を実施する者に対し補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、椎葉村内の区域内民有林において、森林経営管理道を整備する森林所有者個人であって村税等に滞納がない者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、森林経営管理道の補修・復旧、及び、林業・特用林産等の作業を行うために必要な作業道の開設に係る経費とする。
(補助額)
第4条 前条の補助対象経費に対する補助額については、別表のとおりとする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。
2 補助金交付申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 事業前着工写真
(4) 位置図
(5) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付条件)
第6条 補助金の交付条件を次のとおり定めるものとする。
(1) 申請者は、前条に規定する補助金交付申請書の提出後に村の現地査定を受けなければならない。ただし、大規模補修・復旧については、審査委員会で審査し査定するものとする。
(2) 前号に規定する現地査定においては、第4条に掲げる補助対象区分及び補助上限額を決定するものとする。
(3) 申請者は、第9条に規定する実績報告書を提出した後に村の事業完了検査を受けなければならない。
(審査委員会)
第7条 前条に規定する大規模補修・復旧について審査するために審査委員会を置く。
2 委員は副村長並びに総務課長、建設課長、農林振興課長で構成する。
3 委員会には会長をおき、会長は副村長とする。
4 会長は、会務を総括する。
5 委員会は必要に応じ、随時会長が招集する。
(補助金の交付決定通知)
第8条 村長は、補助金の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び前条の現地査定を実施し、補助金を交付すべきと認めた時は速やかに補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 申請者は、事業が完了した時は、事業完了の日から30日以内又は事業完了の年の年度末のいずれか早い時期までに補助事業の実績報告書を村長に提出しなければならない。
2 実績報告書に添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 事業の完成写真
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第10条 申請者は、第6条に規定する事業完了検査に合格した場合は、村長に補助金の請求をするものとする。
2 村長は、前項の規定による申請者の請求に基づき補助金を交付する。
(書類の提出部数及び様式)
第11条 規則及びこの要綱の規定による村長に提出する書類は1部とし、その様式は別紙で定めるところによる。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。ただし、令和11年度の事業をもってその効力を失う。
別表(第4条関係)
区分
幅員2.0m~3.0m
対象経費補助額補助上限額
補修

復旧
1.簡易
(路面整備程度のもの)
①路面整備程度のもの作業員賃金
重機借上代
燃料代等
1mあたり、
60円以内
事業着手前の現地査定において補助上限額を決定する。
②簡易な崩土除去程度のもの1mあたり、
160円以内
2.中規模
(路肩・路体の半分以上が崩壊、もしくは崩土の規模が大きいもので、主に土工にて復旧を行うもの)
①大規模な崩土の除去を行うもの(崩土部法高3m程度以上のもの)作業員賃金
重機借上代
燃料代等
1mあたり、
1,400円以内
②路肩・路体が崩壊しているもので、地山を掘削等して復旧を行うもの1mあたり、
1,700円以内
③路肩・路体が崩壊しているもので、路肩側に大型土嚢を設置し、地山を掘削等して復旧を行うもの1mあたり、
5,300円以内
④谷渡り部が崩壊しているもので、盛土等により復旧を行うもの1mあたり、
3,900円以内
3.大規模
(構造物もしくはそれに相当する工法を伴うもの)
復旧工事費用1mあたり、
100,000円以内
見積額もしくは審査会審査額のいずれか低い費用に80%を乗じた金額。(千円未満は切り捨て)
開設開設する作業道の幅員は2mとし、延長は100m以上とする。作業員賃金
重機借上代
燃料代等
1mあたり、
1,100円以内
事業着手前の現地査定において補助上限額を決定する。
別紙(省略)