○椎葉村林地残材抑制推進事業補助金交付要綱
(令和7年3月19日要綱第12号) |
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(趣旨)
第1条 村は椎葉村森林整備計画区域内(以下区域内)にある森林において、森林災害の抑制や森林の経営管理が円滑に行えるよう、林地残材抑制の為の事業を実施した山林所有者に対し補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、椎葉村内の区域内民有林において再造林の為の主伐、搬出間伐で林地残材抑制の為の事業を実施する者で、木材を指定された発電業者等に販売した個人であって、村税等に滞納がない者とする。ただし、国、県、村及び会社有林より出材されたものを除く。
(補助金の額等)
第3条 交付する補助金の額は、1haあたりの材積上限を100㎥とする。また、補助金額については1㎥当たり1,000円とし、補助金額に1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。
2 補助金の交付の対象となる齢級及び樹種は、再造林の為の主伐については、椎葉村森林整備計画に定める樹種別の立木の標準伐期齢とするが、搬出間伐については6齢級以上のスギ及びヒノキとする。
3 補助金の交付の対象となる発電業者等は、株式会社グリーンバイオマスファクトリー、株式会社宮崎森林発電所、県森連東郷林産物流通センター、県森連細島木材流通センター、株式会社九州丸和林業日向事業所、株式会社九州丸和林業川南事業所、株式会社南栄砥用工場、株式会社南栄深田工場、株式会社南栄木材センター、協栄木材株式会社球磨出張所、有限会社前田産業、有限会社山下商事西米良支所等とする。
4 材積の換算は、各発電業者等が発行する計量票に1tあたり1.25㎥を換算した数量とする。
5 この補助金は精算払いにより交付する。
(補助金の申請及び請求)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に精算状況が確認できる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
2 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 実績報告書(様式第3号)
(2) 材積が確認できる計量票の写し
(3) 伐採届適合通知書の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、その旨を補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知し、補助金を交付する。
(補助金交付の取消等)
第6条 村長は、補助金を交付する旨の通知又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付する旨の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 提出書類に虚偽の記載、その他不正な行為があったとき。
(2) この要綱に違反する行為があったとき。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。ただし、令和11年度の事業をもってその効力を失う。