○県産乾しいたけ消費販路拡大推進事業補助金交付要綱
(令和7年3月24日要綱第13号) |
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(趣旨)
第1条 村は乾しいたけの消費販路拡大を図るため、県のひなたの特用林産物需要拡大支援事業補助金交付要綱に基づき補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、村内で乾しいたけの消費販路拡大事業を行う椎葉村椎茸部会及び民間事業者で、村税等に滞納がない者とする。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及びそれについての補助率は、別表のとおりとする。
[別表]
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 補助金交付申請書には、事業計画書及び収支予算書並びに次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定通知)
第5条 村長は、補助金の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金を交付すべきと認めた時は速やかに補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の方法)
第6条 この補助金は、概算払いにより交付するものとする。
(実績報告)
第7条 申請者は、事業が完了した時は、事業完了の日から30日以内又は事業完了の年の年度末のいずれか早い時期までに補助事業の実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 実績報告書には、事業実績書及び収支精算書並びに次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付の取消等)
第8条 村長は、補助金を交付する旨の通知又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付する旨の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 提出書類に虚偽の記載、その他不正な行為があったとき。
(2) この要綱に違反する行為があったとき。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。ただし、令和11年度の事業をもってその効力を失う。
別表(第3条関係)
事業実施主体 | 補助対象経費 | 内 容 | 補助率 |
椎葉村椎茸部会、民間事業者 | 国内及び海外における県産乾しいたけの消費販路拡大活動に要する下記の経費
1) 卸売業者、外食事業者、小売業者等との商談に必要な経費 2) 消費者へのPRを目的とした各種イベント等の開催に必要な経費 3) パンフレット、ポスター等の販促PR資材の製作に必要な経費 4) 海外輸出に係る商談会や見本市等への参加に必要な経費 5) 商品の開発、改良等必要な経費 6) 研修会、視察研修等に必要な経費 7) その他消費販路拡大に必要な経費 | 1 賃金
事業を実施するために必要となる業務について、本事業を実施する事業実施主体が雇用した者に対して支払う実働に応じた対価(日給又は時間給)とする。 2 報償費 事業を実施するために必要となる業務について協力を得た者に対する謝礼に必要な経費とする。ただし、事業実施主体の職員等に対し謝金を支払うことはできない。 3 旅費 事業を実施するために必要となる販売促進活動、PR活動、研修及び打合せ等の実施に必要な経費とする。 4 需用費 事業を実施するために必要となる消耗品費、印刷製本費等の経費とする。ただし、通常の団体運営に伴って発生する事務所の経費は含まれない。 (ア)消耗品費 事業を実施するために必要となる文献、書籍、原材料、消耗品、消耗器材、各種事務用品等の調達に必要な経費とする。 (イ)印刷製本費 事業を実施するために必要となる資料、パンフレット、パッケージ等の印刷に必要な経費とする。 5 役務費 事業を実施するために必要となる郵便料、通信料、手数料及び諸物品の運賃等の支払いに必要な経費とする。 6 委託費 本事業の補助の目的である事業の一部分を他の民間団体に委託するために必要な経費とする。 委託を行うに当たっては、第三者に委託することが必要かつ合理的・効果的であると認められる業務に限り実施できるものとする。 7 使用料及び賃借料 事業を実施するために必要となる器具・機械、会場、車両等の借り上げや物品等の使用に必要な経費とする。ただし、通常の団体運営に伴って発生する事務所の経費は含まれない。 | 10/10
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