○椎葉村障がい者(児)自立支援協議会設置運営要綱
(令和7年4月21日要綱第31号)
(設置目的)
第1条 この要綱は、地域の障がい福祉に関する包括的かつ予防的なシステムづくりに関し、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、障がい者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、個別支援における課題等を本人・家族と具体的な関りを持つ関係機関で整理・検討し、今後の支援の方針を決め解決を図る。また地域の実情に応じた体制作りのために必要な社会資源開発に向け協議していくことを目的とし、椎葉村自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置し、運営する。
(所掌事項)
第2条 自立支援協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域における障害福祉に関すること
(2) 相談事業に関すること
(3) 障害者の虐待防止に関すること。
(4) 目的に応じた研修会を行うこと
(5) 地域の関係機関との連携体制の構築に関すること
(6) 困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整に関すること
(7) その他、協議会において必要と認めること
(組織)
第3条 自立支援協議会は、次に掲げる委員で構成する
(1) 相談支援事業者
(2) 障害福祉サービス事業者
(3) 地域包括支援センター
(4) 保健・教育・保育関係者
(5) チーフコーディネーター、日向市・東臼杵郡障がい者児基幹相談支援センター及びスクールソーシャルワーカーをオブサーバーとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
(会議)
第5条 自立支援協議会は、毎月1回開催するほか、必要に応じて研修会等を開催する。
2 自立支援協議会は過半数の委員の出席をもって開催できるものとする。
3 必要に応じて、オンラインでの出席もできるものとする。
(秘密の保持)
第6条 自立支援協議会に関わる委員及びオブサーバーは、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後においても、同様とする。
(庶務)
第7条 自立支援協議会の庶務は、福祉保健課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、自立支援協議会の運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。