○椎葉村型山村留学制度実施要綱
(令和7年4月30日教育委員会要綱第1号) |
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(目的)
第1条 本村の学校教育の振興と充実を期するため、村外の子どもたちが椎葉村内の各小中学校に留学し、自然と民俗芸能豊かな地域で、人々とのふれあいを通して、子どもたちの豊かな人間性を育成するとともに学校及び地域の活性化を図る。
(募集条件)
第2条 この事業に係る募集条件は、次のとおりとする。
(1)小学1年生から中学3年生までの児童生徒を対象とし、村が指定する学校とす る。
(2)保護者が、この制度の趣旨を理解し、子どもたちの育成のための学校の方針や 地域に協力的である。
(申請)
第3条 留学を希望する留学生の保護者は、留学申請書(様式第1号)及び関係書類を椎
葉村教育委員会に提出する。
2 体験留学を希望する留学生の保護者は、体験留学申請書(様式第1-1号)を椎葉村教育委員会に提出する。
(選考・決定)
第4条 申請書の内容を審査し、受け入れ先の学校長・区長及び村教育委員会と面談を行
い協議の上、決定する。
2 村教育委員会は、前項に基づく許可を行った場合は、留学受入許可書(様式第2号)を保護者に交付する。
(解除)
第5条 村教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは留学を解除する。
(1)留学を希望しなくなったとき
(2)その他の事情により留学ができなくなったとき
(3)目的及び募集条件を逸脱したとき
(4)その他、教育長が解除を認めたとき
2 村教育委員会は、留学を解除したときは、留学解除通知書(様式第3号)により保護者に通知する。
(継続及び決定)
第6条 留学の継続を希望する留学生の保護者は、留学継続申請書(様式第4号)を毎年1月末日までに、村教育委員会に提出しなければならない。
2 村教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、申請書の内容を審査し、受入先の校長及び区長の意見を聴取し、必要がある場合は面談を実施の上、継続が適当と認めた場合は留学継続の許可を行う。
3 村教育委員会は、前項に基づく許可を行ったときは、留学継続許可書(様式第5号)を交付する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村教育委員会が別に定める。
付則
この要綱は、令和7年5月1日から施行する。
附 則