○中山間地域農業強化支援事業実施要綱
| (令和7年7月15日要綱第34号) |
|
|
(趣旨)
第1条 中山間地域の農業は、食料の安定供給の確保や多面的機能の発揮の面で重要な役割を担っている。しかし、自然的・経済的・社会的条件が不利な上に、平地と比較し高齢化や人口減少がより顕著である。このため、県及び椎葉村は、中山間地域農業の維持・発展を図るため、地域の農業をささえる営農組織等を対象に、受託機能の向上や強化、人材確保及び育成に必要な取組を推進する。そこで中山間地域農業強化支援事業実施要領(令和7年4月1日宮崎県農政水産部長通知)(以下「県要領という。」)に基づき村内受託組織及び受託農家を支援することとし、補助金の交付については、椎葉村補助金の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号)(以下「規則」という。)、及び中山間地域活性化対策事業費補助金交付要綱(平成28年6月10日宮崎県農政水産部長通知)(以下「県要綱という。」)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 中山間地域農業強化支援事業(以下「本事業」という。)の交付の対象となる者は、次の要件をすべて満たすものとする。
(1) 椎葉村に住所を有する者。
(2) 村税等に滞納がないこと。
(3) 県要領第3条(事業の実施方法)及び県要綱第2条(補助事業者)に上げる全ての要件を満たしていること。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 本事業の対象経費及び補助率は別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 本事業補助金の交付を申請するものは、補助金交付申請書に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他村長が必要と認める書類
2 前項の補助金の交付の申請をしようとする者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。[消費税法(昭和63年法律第108号)] [地方税法]
(補助条件)
第5条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
[第5条]
(1) この補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しておくこと。
(申請の取下げ)
第6条 前条の申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受領した日から10日を経過した日までとする。
(軽微な変更の範囲)
第7条 規則第10条第2項ただし書の規定により村長の定める軽微な変更の範囲は、補助事業に要する経費の20パーセント以内の増減とする。
[第10条第2項]
2
(計画変更の承認)
第8条 規則第10条第2項の規定により村長の指示を受けようとする場合は変更承認申請書(別記様式第5号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
[第10条第2項]
(補助金の交付方法)
第9条 この補助金は、概算払いにより交付する。
2 事業実施主体は、この補助金を請求しようとするときは、請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の実績報告)
第10条 規則第14条第1項の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までにしなければならない。
(1) 事象実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
2 第4条第2項の規定により仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした者は、前項の実績報告をする場合において、第4条ただし書に規定する当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。 [第4条第2項] [第4条]
3 第4条第2項の規定により仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした者が第1項の実績報告をした後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額をした場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を別記様式第7号により速やかに報告し、村長の返還命令を受けて仕入れに係る消費税等相当額の全部又は一部を返還しなければならない。 [第4条第2項]
(財産処分の制限)
第11条 規則第19条1項ただし書の規定により村長の定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数に相当する期間とし、同項第2号及び第3号の規定により村長の定める財産は、同省令に定める耐用年数5年以上のものとする。 [減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)]
(書類の提出部数及び様式)
第12条 規則及びこの要綱の規定により村長に提出する書類の部数は、それぞれ1部とし、その様式は、規則に定めのあるものを除き、別記に定めるところによる
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
| 事業区分
事業内容 | 補助対象者 | 補助率 |
| 1 中山間地域農業強化支援事業
①ハード事業 受託規模拡大のために必要な機械・施設等の整備 | 受託組織
受託農家 農業協同組合 営農組織等 | 事業費の2/3以内
(1,000円以下切捨) ○県補助金 1/2以内 ○村補助金 県補助金を 含めて2/3以内 |
| ②ソフト事業
受託規模拡大に向けた県が定める取組。 | 事業費の2/3以内
(1,000円以下切捨) ○県補助金 1/3以内 ○村補助金 県補助金を 含めて2/3以内 |
