○椎葉村予防接種事故災害補償規程
(令和7年6月2日規程第3号)
(目的)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、椎葉村(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定めることを目的とする。
(補償の対象)
第2条 甲は、自己が第3条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡もしくは予防接種法施行令に定める障害にかぎる。)が発生した場合(この規程の実施後に発見された場合にかぎる。)において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第5条に定める補償を行う。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものにかぎる。
2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。
3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第2項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規程により甲が補償を行う者は、前条規程の予防接種を受けたすべての者とする。
2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準および補償金額)
第5条 甲は、全国町村会総合賠償補償保険における全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約書に定める補償基準及び補償金額に基づき補償を行う。
(準用規定)
第6条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」および「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。