○椎葉村民生委員推薦会規則
(令和7年8月20日規則第10号)
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、椎葉村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)委員の定数、その他推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推薦会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 辞任又は死亡に伴う民生委員等の推薦
(2) 一斉改選に伴う民生委員等の推薦
(3) その他、民生委員等に関する事項
(組織)
第3条 推薦会の委員の定数は7人とする。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ1人を委嘱する。
(1) 村議会議員
(2) 民生委員
(3) 学識経験のある者
(4) 社会福祉事業の実施に関係ある者
(5) 教育に関係のある者
(6) 社会福祉関係団体を代表する者
(7) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 推薦会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は推薦会を代表し、会務を総括する。
(幹事・書記)
第6条 推薦会に幹事・書記を置く。
2 推薦会の幹事・書記は、福祉保健課 福祉グループ長をもって充てる。
(会議)
第7条 推薦会の会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 推薦会は委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
3 推薦会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数であるときは議長がこれを決する。
(関係職員の説明等)
第8条 推薦会は民生委員の推薦に関して、委員長が必要と認める職員に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第9条 村は委員に対し、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年条例第17号)の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(庶務)
第10条 推薦会の庶務は、福祉保健課において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。