○椎葉村農業用施設災害復旧(補助)事業分担金徴収規則
(令和7年9月12日規則第13号) |
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(目的)
第1条 この規則は、椎葉村農業振興関係事業分担金徴収条例(平成元年3月14日条例第6号。以下「条例」という。)第2条に定める農業用施設災害復旧(補助)事業の分担金徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の範囲)
第2条 椎葉村農業用施設災害復旧(補助)事業(以下「村事業」という。)の範囲は、農林水産業施設災害復旧事業国庫補助金の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の規定のうち、農地及び農業用施設に関する事業(以下「国事業」という。)の適用を受ける事業とする。
(分担金の額及び納入義務者)
第3条 条例第3条に規定する分担金の額は、当該村事業施行に要する費用のうち、国事業対象経費から、国又は県から交付される補助金及びその他特定財源を除いた額に、農地にあっては100分の25を、農業用施設にあっては100分の17.5を乗じた額とし、その額が10万円を上回るときは、10万円とする。
[条例第3条]
2 分担金の納入義務者の範囲は、村事業により利益を受ける耕作管理者又は土地所有者(以下「受益者」という。)とする。
3 1件の村事業につき前項の受益者が複数人あるときは、算定した分担金を各人が受ける利益に按分して賦課し、受益者が任意の組織であるときは、その代表者が納入義務者となる。
4 生活保護受給者、又は住民税非課税世帯のうち特に生計困難であると村長が認める者は、上限3万円に減免することができる。
(分担金の賦課及び徴収)
第4条 村長は、第3条により分担金を決定したときは、分担金決定通知書(様式第1号)により納入義務者に通知するものとする。
[第3条]
2 分担金の納入期限は、分担金決定通知書の納入期限内に一括納入するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収について必要な事項は、村長がこれを決定する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。