○椎葉村親子山村留学補助金交付要綱
(令和7年9月4日教育委員会要綱第3号)
(目的)
第1条 この要綱は、「椎葉村型山村留学制度実施要綱」に基づき親子で椎葉村に移住し、村内の小中学校に通学する児童・生徒の世帯に対し、生活支援を目的とした補助金を交付することにより、当該制度の円滑な推進を図るとともに、地域の教育及び定住促進を目的とする。
(定義)
第2条 本要綱において「親子山村留学生」とは、椎葉村型山村留学制度により、保護者とその児童・生徒がともに椎葉村に転入し、村内の指定学校に在籍するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、椎葉村教育委員会が親子山村留学生として認定した世帯の保護者とする。
2 前項の「認定」とは、「椎葉村型山村留学制度実施要綱」第4条に定める留学受入許可書の交付を受けた世帯をいう。
3 第1項の規定にかかわらず、補助の対象は山村留学に参加する児童・生徒およびその保護者に限り、その他の同居家族は補助の対象としない。
(補助金の内容)
第4条 補助金は、親子山村留学生として認定された世帯に対し、生活支援を目的として月額方式により交付するものとし、その額は次のとおりとする。
(1)保護者1名につき、月額10,000円
(2)児童・生徒1名につき、月額5,000円
2 補助金の月額は、前項に基づき算定された額の合計とする。
3 補助金の交付は、教育委員会が親子山村留学生として認定した月から、資格を喪失した月までとする。なお、月の途中で転入・転出があった場合も、その月を1か月として補助の対象とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、椎葉村親子山村留学生補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 教育委員会は、前条の申請書を受理した場合は、内容を審査のうえ、交付の可否および交付額を決定し、椎葉村親子山村留学生補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の変更申請)
第7条 補助金交付決定後、対象者の構成等に変更が生じた場合は、交付決定者は速やかに椎葉村親子山村留学生補助金変更交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請があった場合は、内容を審査し、椎葉村親子山村留学生補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知する。
(補助金の停止・返還)
第8条 補助対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会は補助金の交付を停止し、または既に交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(1)虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(2)椎葉村型山村留学制度の認定が取り消されたとき
(3)その他教育委員会が不適当と認めたとき
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
椎葉村親子山村留学生補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
椎葉村親子山村留学生補助金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
椎葉村親子山村体験留学補助金請求書

様式第4号(第7条関係)
椎葉村親子山村留学生補助金変更交付決定通知書