○椎葉村親子山村体験留学補助金交付要綱
(令和7年9月4日教育委員会要綱第4号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、「椎葉村型山村留学制度実施要綱」に基づき、将来的に椎葉村への山村留学を希望する村外在住者が、体験留学を通じて本村の教育・生活環境に理解を深めることを目的として、体験に要する旅費の一部を補助するために、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助制度は、椎葉村型山村留学への円滑な参加を促進するため、体験留学への参加に係る経済的負担を軽減し、家庭と地域・学校との相互理解を深めることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、椎葉村型山村留学制度実施要綱第3条第2項の規定に基づき、体験留学の申請を行い、村教育委員会が受入を認めた保護者と児童・生徒とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助の対象は山村留学に参加する児童・生徒およびその保護者に限り、その他の同居家族は補助の対象としない。
(補助対象経費および金額)
第4条 補助金の対象は、体験留学に要する以下の経費とする。
(1)往復の交通費
(2)椎葉村内での宿泊費
2 補助金は、前項に定める合計費用の2分の1以内の額とし、1人あたり上限5万円とする。
3 交通費に含まれるものは、公共交通機関利用分、レンタカー使用料のほか、自家用車を使用した場合における燃料費および高速道路料金とし、燃料費については椎葉村旅費規程に基づく里程計算により算出するものとする。
4 本補助の対象となる体験留学は、教育委員会が実施する体験入学プログラムによる1日又は1泊2日の範囲に限り、個人的な都合による延泊や複数泊分については補助の対象としない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を希望する者は、体験留学終了後、椎葉村親子山村体験留学補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、椎葉村教育委員会に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 教育委員会は、前条の交付申請内容を審査し、適当と認めた場合は、椎葉村親子山村体験留学補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
(補助金の請求および支払)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた者は、椎葉村親子山村体験留学補助金請求書(様式第3号)を提出することにより、補助金の支払いを受けることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は椎葉村型山村留学制度実施要綱および教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
椎葉村親子山村体験留学補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
椎葉村親子山村体験留学補助金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
椎葉村親子山村体験留学補助金請求書