○選挙運動及び政治資金に関する収支報告書の閲覧の請求及びその方法
(昭和48年7月1日選挙管理委員会告示第8号)
第1条
報告書は公職選挙法第192条第3項並びに政治資金規正法第21条第1項の期間内においては、何人もいつでもその閲覧を請求することができる。
第2条
報告書は委員会の事務局において閲覧しなければならない。
第3条
報告書の閲覧の請求及び閲覧は執務時間中にこれをしなければならない。
第4条
報告書の閲覧は委員会が指定する場所でしなければならない。
2
報告書はこれを指定された場所以外に持ち出してはならない。
3
前2項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。