○職員の職の設置に関する規則
(昭和40年8月1日規則第5号)
改正
昭和50年6月20日規則第6号
昭和61年3月31日規則第5号
昭和62年4月1日規則第2号
平成19年3月12日規則第3号
平成22年6月28日規則第2号
平成30年3月13日規則第6号
令和4年3月25日規則第15号
(目的)
第1条
この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、村長の事務部局の職員の職(非常勤の職員を除く。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職)
第2条
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第172条第1項に規定する職員たる職員の職は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。
(1)
課長
(2)
課長補佐
(3)
グループ長
(4)
主幹
(5)
主査
(6)
主任主事
(7)
主任技師
(8)
主事
(9)
技師
(課長)
第3条
課長は、事務職員または技術職員をもって充てるものとし、上司の命を受けて課の事務を掌理し、課の職員を指揮監督する。
(課長補佐)
第4条
課長補佐は、事務職員または技術職員をもって充てるものとし、上司の命を受けて特定の事務を掌握し、課長を補佐する。
(グループ長)
第5条
グループ長は事務職員又は技術職員をもって充てるものとし、上司の命を受けて課長を補佐する。
(主幹)
第6条
主幹は事務職員又は技術職員をもって充てるものとし、上司の命を受けてグループの事務を処理する。
(主査)
第7条
主査は事務職員又は技術職員をもって充てるものとし、上司の命を受けて専門的業務に従事する。
(主任主事及び主任技師)
第8条
主任主事は、事務職員をもって充て、上司の命を受けて複雑な事務に従事する。
2
主任技師は、技術職員をもって充て、上司の命を受けて複雑な技術に従事する。
(主事及び技師)
第9条
主事は、事務職員をもって充て、上司の命を受けて事務に従事する。
2
技師は、技術職員をもって充て、上司の命を受けて技術に従事する。
(その他の職員の職)
第10条
第2条に定めるもののほか、法第172条第1項に規定するその他の職員の職は、次に掲げるとおりとする。
主事補、技師補、看護師、保育士、保健師、運転手、用務員
[
第2条
]
2
主事補、技師補は、上司の命を受けてそれぞれ事務又は技術に従事する。
3
その他の者は上司の命を受けて技能又は労務に従事する。
第11条
看護師、保育士、保健師、運転手、用務員は、第2条の規定にかかわらず、その職名のまま、事務職員又は技術職員とすることができる。
[
第2条
]
附 則
1
この規則は、昭和40年8月1日から施行する。
2
この規則施行の際、現に第2条及び第5条に掲げる職と同一の名称の職にある者については、別に辞令が発せられない限りそれぞれ第2条及び第5条に定める職に命ぜられたものとする。
附 則(昭和50年6月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し昭和50年7月11日より適用する。
附 則(昭和61年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月12日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月13日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。