(昭和48年3月14日規程第2号)
(目的)
(定義)
(適用範囲)
(算定基準)
別表第1(第4条関係)
 (1)人工植栽による幼令林の場合

(2)標準伐期令以上の立木及び竹類の場合
別に定める県営林産物評価要領(昭和41年8月制定)を適用して算定する。
(3)人工植栽による11年生以上、標準伐期令未満の立木の場合

(4)前3号以外の立木の場合

別表第2(第4条関係)
 (1)人工植栽による幼令林の場合

(2)標準伐期令以上の立木、及び竹類の場合

 ただし、B(事業経費)については、当該施業団地が全部生産されるものと仮定して算定するものとするが、その際雑費は含まない。
(3)人工植栽による11年生以上、標準伐期令未満の立木の場合

(4)前3号以外の立木の場合