○村有林の立木損失補償及び損害賠償金の算定基準に関する規程
(昭和48年3月14日規程第2号)
(目的)
第1条
この規定は、村有林立木竹の損失補償金及び損害賠償金の適正化をはかるため、その算定基準を定め、村有林経営の安定向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程で「幼令林」とは、林令11年生未満の森林をいう。
2
この規程で「標準伐期令」とは、森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の規定により地域森林計画で定められた樹種ごとの林令をいう。
(適用範囲)
第3条
この規程の適用範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
契約に基づいた村有林産物の買受人又は伐採搬出の請負人が支障木の伐採をする場合の損失補償金
(2)
村有林地の貸付に伴い、当該借受人が支障木の伐採をする場合の損失補償金
(3)
前2号に掲げるもののほか、村有林が受けた損失補償金及び損害賠償金
(算定基準)
第4条
前条第1号に規定する損失補償金は、別表第1に定める方法により算定する。
[
別表第1
]
2
前条第2号に規定する損失補償金は、別表第2に定める方法により算定する。
[
別表第2
]
3
前条第3号に規定する損失補償金は、前項に定めた方法に準じて算定する。
4
前条第3号に規定する損害賠償金は、第2項に定めた方法に準じて算定した額の2倍とする。
5
国又は他の普通地方公共団体が行う事業によって村有林立木竹に損失を与えた場合において、その損失補償金又は損害賠償金については、村長が特に必要と認めたときに限り、前3項の規定にかかわらず、別途の方法により算定するものとする。
附 則
この規程は、昭和47年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
(1)
人工植栽による幼令林の場合
(2)
標準伐期令以上の立木及び竹類の場合
別に定める県営林産物評価要領(昭和41年8月制定)を適用して算定する。
(3)
人工植栽による11年生以上、標準伐期令未満の立木の場合
(4)
前3号以外の立木の場合
別表第2(第4条関係)
(1)
人工植栽による幼令林の場合
(2)
標準伐期令以上の立木、及び竹類の場合
ただし、B(事業経費)については、当該施業団地が全部生産されるものと仮定して算定するものとするが、その際雑費は含まない。
(3)
人工植栽による11年生以上、標準伐期令未満の立木の場合
(4)
前3号以外の立木の場合