○椎葉村立学校設置条例
(昭和52年3月16日条例第44号)
改正
昭和52年3月16日条例第44号
昭和63年2月29日条例第1号
昭和63年3月15日条例第13号
平成元年8月19日条例第37号
平成2年3月13日条例第2号
平成6年4月1日条例第19号
平成14年3月14日条例第7号
平成22年6月11日条例第21号
平成24年3月15日条例第21号
平成24年9月25日条例第34号
平成31年3月11日条例第6号
(設置)
第1条
村は、義務教育の場として、小学校及び中学校を設置する。
(位置)
第2条
小学校及び中学校の位置は別表のとおりとする。
[
別表
]
(雑則)
第3条
この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月16日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年2月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月15日条例第13号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年8月19日条例第37号)
この条例は、平成元年9月1日から施行する。
附 則(平成2年3月13日条例第2号)
この条例は、平成2年3月31日から施行する。
附 則(平成6年4月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月14日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月11日条例第21号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月25日条例第34号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月11日条例第6号)
この条例は、平成32年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学校の名称
位置
椎葉小学校
椎葉村大字下福良1,747の13
尾向小学校
椎葉村大字不土野383
不土野小学校
椎葉村大字不土野1,396
大河内小学校
椎葉村大字大河内1,111
松尾小学校
椎葉村大字松尾429
椎葉中学校
椎葉村大字下福良102