| 許可事項 | 適用 | 添付書類 | 許可期間 |
1 | 最終学年 | 小学校6年生及び中学校2・3年生時に通学区域外に転居した場合。 ※同一学校内に弟・妹がいる場合には、 当該弟・妹についても許可できる。 | 転入学通知書 | 卒業まで※弟・妹はその学年末まで |
2 | 学期途中 | 学期途中に通学区域外に転居した場合。(全学年を対象とする。) | 学年末まで |
3 | 転居予定 | 住宅の新築等の理由により、事前に転居先の学校に通学しようとする場合、または改築等により他の通学区域に短期間居住後、再度元の通学区域に転居することが明らかな場合。 | 建築契約書写、賃貸借契約書写等転居予定を証明する書類。 | 新築、改築等に要する期間 |
4 | 両親の共働き・出店 | 両親が共働き又は自営業で、下校後家庭に保護監督者がいない場合。(小学校児童のみ対象とする。) | 勤務証明書、営業証明書、預かり書 | 卒業まで(学年毎に更新) |
5 | 身体的な理由 | 病弱その他の身体的理由により指定学校への通学が困難な場合、または特別支援学級への入級を希望しているが、指定校に特別支援学級が設置されていない場合。 | 医師の診断書、又はそれと同等の効力をもつ書類。 | 病弱等の身体的理由が消滅するまで(学年毎に更新) |
6 | 災害等の緊急 | 居住地の被災による一時避難による緊急措置の場合。 | 転居届の写し | 学期末又は、学年末、住居が定まるまで。 |
7 | 公共事業 | 公共事業による立ち退きで通学区域外に転居せざるを得なくなり、通学に支障がない場合。 | 事業主からの依頼文、またはそれと同等の効力をもつ書類。 | 卒業まで |
8 | 公民館活動 | 通学区域の境界に居住し、従前より隣接校の通学区域内の公民館と交流が深い場合。※この場合、通学距離、交通事情を考慮するものとする。 | 公民館長の証明(地図で場所を確認) |
9 | いじめ及び不登校 | 現実にいじめ及び不登校等の事実があり、校区外通学が適当と認められる場合。 | 学校長の所見等教育長が必要と認める書類。 | 教育委員会が必要と認める期間 |
10 | 通学の利便性 | 就学指定校以外の学校へ通学することが、距離や交通の利便・状況等の面で、児童生徒の負担が軽減されると考えられる場合で、通学の安全上支障がない場合。 | 地図で場所を確認 |
11 | 部活動等 | 中学校において、小学校時の活動から継続したい部活動が就学指定校にない場合で、就学指定校の近隣の中学校に該当の部活動がある場合。 | 教育長が必要と認める書類 |
12 | その他 | 真にやむを得ない理由で、教育委員会が特に認める場合。 |