○椎葉村立椎葉中学校寄宿舎設置条例
(昭和52年3月16日条例第41号)
改正
昭和63年2月29日条例第2号
(目的)
第1条
この条例は、椎葉村立椎葉中学校寄宿舎の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条
椎葉村立椎葉中学校の生徒の宿泊の場として、椎葉中学校寄宿舎を設置する。
(位置)
第3条
椎葉村立椎葉中学校寄宿舎の位置は、椎葉村大字下福良102番地とする。
(雑則)
第4条
この条例に定めるもののほか施行に関し、必要な事項は村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年2月29日条例第2号)
この条例は、昭和63年3月1日から施行する。