○応急手当の普及啓発に関する実施要綱
(平成28年5月10日要綱第31号)
(目的)
第1条
この要綱は、住民に対する応急手当の普及啓発活動について、普及講習の実施方法、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当普及員等」という。)の認定要件等必要な事項を定めることにより、住民の応急手当に関する正しい知識及び技術の普及に資することを目的とする。
(普及啓発活動計画)
第2条
村長は、本村の人口、救急事象等を考慮して、応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、応急手当普及員等の養成、普及啓発用資機材の配備等を図り、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。
2
村長は、応急手当の普及啓発活動を推進するにあたっては、住民に対する応急手当の普及講習の開催を行うとともに、多数の住民の出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要請に応じて、指導者の派遣を行い、主として当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対し応急手当の普及指導を行うものとする。
(応急手当の普及項目)
第3条
住民に対する応急手当の普及項目は、応急手当の必要性(突然死を防ぐための迅速な通報等の必要性を含む。)、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥ったとき、呼吸及び循環を補助し、傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)、大出血時の止血法その他応急手当に必要な項目とする。
(普及講習の種別)
第4条
住民に対する標準的な普及講習の種別及び主な普及項目は、次のとおりとする。
講習の種別
主な普及項目
普通救命講習(Ⅰ・Ⅱ)
成人に対する心肺蘇生法、大出血時の止血法(ただし、受講者によっては、小児及び乳児、新生児に対する心肺蘇生法を加えることができる。)
上級救命講習
成人、小児及び乳児、新生児に対する心肺蘇生法、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の手当、搬送法
2
前項の普及講習のカリキュラム、講習時間等は、別表第1,別表第1の2及び別表第2に定めるとおりとする。
[
別表第1
] [
別表第1の2
] [
別表第2
]
3
住民に対する応急手当の導入講習である「救命入門コース」の主な普及項目は、胸骨圧迫及びAEDの取扱いとする。又、そのカリキュラム、講習時間等については別表第3及び別表3の2のとおりとする。
[
別表第3
]
(修了証の交付)
第5条
村長は、普通救命講習が修了した者にあっては普通救命修了証(別記様式第1号又は別記様式第1号の2)を、上級救命講習が修了した者にあっては上級救命講習修了証(別記様式第2号)を交付するものとする。
2
村長は、前項に規定する修了証を交付したときは、交付を受けた者の氏名、交付年月日等を記録しておかなければならない。
3
村長は、救命入門コースに参加した者に対し、別記様式第7号に定める参加証を交付することができるものとする。
(修了証の再交付)
第6条
村長は、交付を受けた者が修了証を亡失したとき、その他村長が認めたときは、修了証を再交付することができる。
この場合において、前条第2項の規定を準用する。
(応急手当指導員)
第7条
応急手当指導員は、消防機関が行う普通救命講習若しくは上級救命講習又は住民の要請に応じて行う応急手当の普及指導の指導を行う。
(応急手当指導員の認定等)
第8条
応急手当指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、村長が認定する。
(1)
次のア又はイに該当する職員で、別表第4に定める応急手当指導員講習Ⅰを修了した者。
ただし、アに該当する者で、応急手当指導員の資格認定を行う時点において過去1年間に30時間以上の応急手当の普及啓発活動に従事していると認める者については、応急手当指導員講習Ⅰを免除することができる。
[
別表第4
]
ア
救急救命士又は救急隊員の資格を有する者
イ
消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
(2)
前号以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し消防職員と同等以上の知識及び技能を有すると村長が認める消防団員を含む。以下同じ。)又は消防職員であった者で、消防機関等が行う別表第5に定める応急手当指導員講習Ⅱを修了した者
[
別表第5
]
(3)
応急手当普及員の資格を有する者で、消防機関等が行う別表第6に定める応急手当指導員講習Ⅲを修了した者
[
別表第6
]
(4)
応急手当の普及業務に関し、前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると村長が認める者
(応急手当指導員の資格の認定証)
第9条
村長は、応急手当指導員として認定したときは、応急手当指導員名簿(別記様式第3号)に記載し、応急手当指導員認定証(別記様式第4号の1又は第4号の2。以下「指導員認定証」という。)を交付するものとする。
(指導員認定証の再交付)
第10条
村長は、指導員認定証の交付を受けた者が修了証を亡失したとき、その他村長が認めたときは、指導員認定証を再交付することができる。
この場合において、前条の規定を準用する。
(応急手当指導員の資格の有効期限)
第11条
応急手当指導員(第8条第2項第4号に掲げる者を除く。)の資格は、資格認定の日から3年(資格認定時に消防本部又は消防団に在職していた者は、消防機関を退職した日から3年)を経過した日で失効するものとする。
ただし、失効前までに別表第7に定める応急手当指導員再講習を受講した者は、更に3年間有効とし、それ以後も同様とする。
[
別表第7
]
2
応急手当指導員の資格は、椎葉村内において効力を有する。
(応急手当普及員)
第12条
応急手当普及員は、主として事業所又は防災組織等において、当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導に従事するものとする。
(応急手当普及員の認定)
第13条
応急手当普及員は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから村長が認定する。
(1)
消防機関等が行う別表第8に定める応急手当普及員講習Ⅰを修了した者
[
別表第8
]
(2)
次のアからウまでのいずれかに該当する者で、消防機関等の行う別表第9に定める応急手当普及員講習Ⅱを修了した者。
ただし、ア又はイに該当する者で、過去2年以内に消防機関に在職していた者で普及啓発の業務に従事していたと認める者は、応急手当普及員講習Ⅱを免除することができる。
[
別表第9
]
ア
救急救命士の資格を有する者
イ
消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者
ウ
消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
(3)
応急手当の普及業務に関し、前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者と村長が認める者
(4)
現に教職員にあるものに対する応急手当普及員講習については、講習の質を確保するものであれば、講習時間を短縮し実施することも可能とする。
(応急手当普及員の認定証)
第14条
村長は、応急手当普及員として認定したときは、応急手当普及員名簿(別記様式第5号)に記載し、応急手当普及員認定証(別記様式第6号。以下「普及員認定証」という。)を交付するものとする。
(普及員認定証の再交付)
第15条
村長は、普及員認定証の交付を受けた者が修了証を亡失したとき、その他村長が認めたときは、普及員認定証を再交付することができる。
この場合において、前条の規定を準用する。
(応急手当普及員の資格の有効期限)
第16条
応急手当普及員(第13条第3号に掲げる者を除く。)の資格は、資格認定の日から3年(資格認定時に消防本部又は消防団に在職していた者は、消防機関を退職した日から3年)を経過した日で失効するものとする。
ただし、失効前までに別表第10に定める応急手当普及員再講習を受講した者は、更に3年間有効とし、それ以後も同様とする。
2
応急手当普及員の資格は、椎葉村内において効力を有する。
(他の地域で取得した者の扱いについて)
第17条
他の地域で応急手当普及員等を取得した者の取り扱いについては、認定を受けた講習が消防庁の実施要綱に基づく講習であれば、他の地域で認定を受けている者についても、村長が認定したものとみなすことができる。
(認定の取り消し)
第18条
村長は、応急手当指導員等が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、その認定を取り消すことができる。
(応急手当指導員等の責務)
第19条
応急手当指導員等は、住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう応急手当に関する知識、技術、指導方法等について常に研鑽に努めるものとする。
2
村長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識及び技術の維持並びに救急医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分に対応できるよう適宜再教育を行うよう努めるものとする。
3
村長は、事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行う場合において、当該講習を行う応急手当普及員に対し、講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、講習が適正に行われるよう指導するものとする。
(普及啓発用資機材の整備)
第20条
村長は、応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、訓練用自動体外式除細動器、指導用ビデオ等普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。
(感染防止)
第21条
村長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施にあたっては、応急手当を行う場合に係る感染防止の留意事項についても指導を行うとともに、心肺蘇生法の実技実習を行う場合は、蘇生訓練用人形の消毒、滅菌等の措置を行うものとする。
(関係機関との連携)
第22条
村長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動が効果的に行えるよう、応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表第1
別表第1の2
別表第2
別表第3
別表第3の2
別表第4
別表第5
別表第6
別表第7
別表第8
別表第9
別表第10
別記様式
教職員の講習時間