○椎葉村空き家再生事業実施要綱
(令和2年10月15日要綱第47号)
改正
令和3年8月10日要綱第26号
(目的)
第1条
この要綱は、椎葉村における空き家の有効活用を通じて椎葉村への定住促進による地域の活性化を図るため、空き家再生制度について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
「空き家」とは、個人又は法人が住居を目的として建築し、現に居住していない(予定も含む。)村内に存在する建築物をいう。
(2)
「所有者」とは、空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家を村へ責任を持って貸し付けることができる者をいう。
(3)
「賃借希望者」とは、村が借り受ける空き家の貸借を希望する者をいう。
(適用上の注意)
第3条
この要綱は、空き家再生事業以外による空き家の取引を妨げるものではない。
(空き家の借受)
第4条
村は空き家を所有者から10年間借り受け、改修後に椎葉村移住定住促進住宅として位置づける。
(減免措置)
第5条
村は空き家を借り受ける10年間は、所有者に対し家屋及び土地についての固定資産税を減免するものとする。
(空き家の改修)
第6条
村は借り受けた空き家を予算の範囲内で効率的に改修する。
(希望者への賃貸)
第7条
村は回収した空き家を村有住宅として希望者に対し貸与することができる。家賃については、椎葉村移住定住促進住宅使用条例施行規則に別途定めるものとする。
2
入居者との賃貸借期間は10年間とし、期間満了後も引き続き入居を希望する場合は優先的に入居ができるものとする。
(住宅の管理)
第8条
村は借り受けた住宅の管理について、入居者の責以外の修繕及び敷地内の生け垣を除く樹木の剪定を行い、周囲の景観に配慮するものとする。
(住宅の明渡し)
第9条
貸借希望者は入居の際に村と交わした定期建物賃貸借契約に基づき、定められた日までに住宅を明け渡さなければならない。
(空き家の返還)
第10条
村は借り受けた空き家については10年後には所有者に返還するものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月10日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。