○椎葉村骨髄移植ドナー支援事業補助金交付要綱
(令和6年3月14日要綱第7号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供希望者の増加及び骨髄等の移植の推進を図ることを目的として、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄等の提供者となった村民等に対して補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号。以下「規則」という。)
]
(補助金の交付対象)
第2条
補助金の交付対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
財団が実施する骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を完了した者であり、提供の時及び第4条第1項の補助金の交付申請の時に村内に住所を有する者。
[
第4条第1項
]
(2)
前号の者が勤務している事業所。ただし、国及び地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人並びにドナー休暇の取得が可能なものを除く。
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは補助金の交付対象とはしない。
(1)
前項第1号に該当する者のうち、村税等(国民健康保険税を含む)の滞納がある者。
(2)
前項第2号に該当するもののうち、市町村税の滞納がある者。
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、骨髄等の提供のための通院及び入院に要した日数(以下「通院等の日数」という。)に、前条第1項第1号に該当する者に対する補助金にあっては2万円を、前条第1項第2号に該当する事業所に対する補助金にあっては1万円を乗じて得た額とする。
2
前項の通院等の日数は、次に掲げる通院等の日数を合計したものとし、その上限は、1回の骨髄等の提供につき7日とする。ただし、骨髄等の採取術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院及び入院については、補助金算定の日数に含まないものとする。
(1)
提供前の健康診断に係る通院。
(2)
採取の準備に係る通院又は入院。
(3)
骨髄等の採取に係る入院。
(4)
提供後の健康診断に係る通院。
(5)
前各号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し、財団が必要と認める通院、入院、面談等。
(補助金の交付申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする骨髄等の提供者(以下「提供者」という。)は、椎葉村骨髄等移植ドナー支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に村長に提出しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認める場合については、この限りでない。
(1)
財団が発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類。
(2)
村税等(国民健康保険税を含む)の滞納のない証明書。
(3)
前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類。
2
提供者が勤務する事業所等が補助金の交付を受けようとするときは、椎葉村骨髄等移植ドナー支援事業補助金事業所交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に村長に提出しなければならない。
(1)
提供者との雇用関係を証明する書類の写し。
(2)
市町村税等を滞納していないものであることが分かる書類(市町村が発行するものに限る。)。
(3)
前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類。
(交付決定及び請求)
第5条
村長は、前条の規定による申請があったときは、審査を行い、補助金の交付の可否及び交付額を決定する。
2
村長は、前項の規定により補助金の交付の可否及び交付額を決定したときは、椎葉村骨髄等移植ドナー支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3
前項の規定による補助金の交付決定を受けた者は、速やかに椎葉村骨髄等ドナー支援事業補助金請求書(様式第4号)により交付を請求するものとする。
(補助金の交付)
第6条
村長は、前条第3項の規定による請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条
村長は、申請者が虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたときは、第5条の交付決定を取り消し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
[
第5条
]
(委任)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
補助金交付申請書(提供者用)
様式第2号(第4条関係)
補助金交付申請書(事業所用)
様式第3号(第5条関係)
補助金交付(不交付)決定通知書
様式第4号(第5条関係)
補助金請求書