○色麻町公告式条例
(昭和32年1月1日条例第1号)
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は役場前の掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は規則にこれを準用する。
(条例等の公布番号)
第4条 条例及び規則は次の区分により順次番号を附して公布する。
 色麻町条例 第 号
 色麻町規則 第 号
2 前項に定める番号は、毎年1月1日で更新する。
(規程の公表)
第5条 規則を除くほか町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
2 第2条第2項の規定は前項の規程にこれを準用する。
(その他の規則、及び規程の公表)
第6条 第2条の規定は議会の会議規則、傍聴人取締規則、その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において第2条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は町の機関で定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」と「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。
(規則等の施行期日の特例)
第7条 この条例における規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附 則
1 この条例は、昭和32年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則、その他の規程は、この条例により公布又は公表されたものとみなす。