○色麻町表彰条例
(昭和36年10月5日条例第19号)
(趣旨)
第1条 町長は、別に定めるもののほか、町勢の発展、町民の福祉の増進に資するため、自治の振興及び産業、文化、教育等の進展に貢献し、その功績顕著なるもの又は徳行卓越し、町民の儀表となるものをこの条例の定めるところにより表彰する。
(表彰)
第2条 前条の表彰は、次の各号の一に該当する個人又は団体について行う。
(1) 徳行卓越し、ほかの模範となるもの
(2) 地方自治の振興に貢献し、その功績顕著なもの
(3) 産業の発展又は経済の振興に貢献し、その功績顕著なもの
(4) 教育又は文化の振興に貢献し、その功績顕著なもの
(5) 民生の安定に貢献し、その功績顕著なもの
(6) 保健衛生の向上に貢献し、その功績顕著なもの
(7) 治安の維持並びに水火災等の防護及び復旧に貢献し、その功績顕著なもの
(8) 調査又は統計の向上に貢献し、その功績顕著なもの
(9) 納税又は貯蓄の推進に貢献し、その功績顕著なもの
(10) 運輸又は交通の改良発達に貢献し、その功績顕著なもの
(11) 発明、考察又は改良に貢献し、その功績顕著なもの
(12) その他特に表彰に価すると認められるもの
第3条 表彰は毎年11月3日に行う。ただし、特別の理由があるときはこの限りでない。
第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。
2 前項の表彰には、金品を授与することがある。
(表彰者名簿)
第5条 町長は、表彰を受けた者を表彰者名簿に登録し、永久に保存するとともにその事蹟を公示するものとする。
(被表彰者死亡の場合の措置)
第6条 町長は、表彰を受ける者が表彰前に死亡したときはその遺族に追彰することができる。
(規則の制定)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。