○色麻町表彰条例施行規則
(昭和36年10月5日規則第5号)
改正
昭和47年12月1日規則第4号
昭和54年10月8日規則第3号
昭和55年12月25日規則第9号
平成元年4月1日規則第10号
平成10年9月30日規則第19号
平成11年9月30日規則第20号
平成12年9月29日規則第22号
平成16年8月16日規則第12号
平成17年3月31日規則第8号
平成19年3月15日規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、色麻町表彰条例(昭和36年色麻町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な規則を定めることを目的とする。
(表彰内申)
第2条 町の機関及び町を区域とする団体は、条例第2条に該当するものがあると認めるときは、その事蹟を精査し、様式第1号又は様式第2号により町長に具申することができる。
2 条例第2条第1号に該当するものと認められるときは、民生委員及び当該区域の区長において具申するものとする。
3 前2項の具申は毎年9月30日までとする。
(表彰の基準)
第3条 前条の内申を受理したときは、町長は当該具申により選考するものとする。
2 町の公職にある者の選考に当っては別表第1、別表第2及び別表第3の在職期間を基準とするものとする。
(表彰者の名簿)
第4条 表彰者名簿は様式第3号による。
(その他)
第5条 この規則によらないで、既に町長より表彰を受けたる者に対しては同一事蹟についての表彰は行なわない。
2 前項により既に表彰を受けた者について、前条に規定する表彰者名簿に登録するものとする。
附 則
この規則は、色麻町表彰条例の施行の日より施行する。
附 則(昭和47年12月1日規則第4号)
この規則は、昭和48年11月3日より適用する。
附 則(昭和54年10月8日規則第3号)
この規則は、昭和54年11月3日より適用する。
附 則(昭和55年12月25日規則第9号)
この規則は、昭和56年1月1日より適用する。
附 則(平成元年4月1日規則第10号)
この規則は、平成元年4月1日より適用する。
附 則(平成10年9月30日規則第19号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年9月30日規則第20号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年9月29日規則第22号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成16年8月16日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年11月3日に行う表彰から適用する。
附 則(平成19年3月15日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分表彰基準
議会議員12年
農業委員会委員12
教育委員会委員12
選挙管理委員会委員12
監査委員(学経)12
固定資産評価審査委員会委員12
国民健康保険運営協議会委員12
介護保険運営委員会委員12
公民館運営審議会委員12
上下水道運営委員会委員12
民生委員12
消防団 団長 副団長 分団長12
消防団員12
区長9
統計調査員12
納税貯蓄組合長9
町長、副町長、助役、収入役12
交通安全指導員12
防犯実働隊員12
別表第2(第3条関係)
区分表彰基準
衛生組合長9年
社会教育委員等各種委員12
保健推進員9
水道事業協力員9
別表第3(第3条関係)
区分表彰基準
団体役員9年
団体各種委員9
様式第1号(第2条関係)
個人表彰内申書

様式第2号(第2条関係)
団体表彰内申書

様式第3号(第4条関係)
色麻町表彰者名簿