○色麻町名誉町民条例
(昭和45年6月19日条例第15号)
(推挙)
第1条 政治、経済、学術、技芸、その他社会の発展に貢献し、その事績卓越し、人格高潔世人の敬仰を受け、本町に縁の深い者を町長が議会に諮り、名誉町民に推挙することができる。
(顕彰)
第2条 名誉町民の事績は町の公報で公示し、これを顕彰する。
(待遇)
第3条 名誉町民に対し、次の待遇をすることができる。
(1) 町の公の式典の参列
(2) 町の施設の使用に関し特別の配慮
(3) 本人の慶弔に対し礼を尽すこと。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。