○色麻町長、町議会議員等の職にあった者の礼遇に関する条例
(昭和63年12月24日条例第21号)
改正
平成19年3月15日条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、色麻町長、町議会議員等の職にあった者の礼遇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(礼遇者)
第2条 この条例により礼遇を受ける者(以下「礼遇者」という。)は、次の各号の一に該当する者で、現に町内に在住する者とする。
(1) 町長、町議会議長の職にあった者
(2) 8年以上副町長、町助役及び収入役の職にあった者
(3) 4年以上町議会副議長の職にあった者及び8年以上町議会議員の職にあった者
(4) 12年以上地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する各行政委員会の委員の職にあった者
(5) 前各号に規定する者以外の叙勲受賞者
(礼遇)
第3条 礼遇者は、礼遇者名簿に登録し、町広報をもって公表するとともに、顕彰状並びに礼遇章を送り、次の各号に掲げる事項について終身前職をもって礼遇する。
(1) 町の主催する重要な式典への参列
(2) 町政に関する重要な刊行物の配布
(3) その他町長が特に必要と認めた事項
(敬弔)
第4条 礼遇者が死亡したときは、別に定めるところにより敬弔の意を表する。
(礼遇の喪失)
第5条 礼遇者が禁固以上の刑に処せられたとき、又は礼遇者としての体面を汚し、又はふさわしくない行為のあったときは、礼遇の権利を喪失する。
(礼遇の停止)
第6条 礼遇者が再び第2条各号の職についたときは、その職にある間礼遇を停止する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和64年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 前項の施行日において、第2条の規定に該当する者の顕彰は、昭和64年文化の日表彰式に行う。
附 則(平成19年3月15日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。