○色麻町長、町議会議員等の職にあった者の礼遇に関する条例施行規則
(昭和63年12月24日規則第14号)
改正
平成元年4月1日規則第9号
平成20年9月19日規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町長、町議会議員等の職にあった者の礼遇に関する条例(昭和63年色麻町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(在職年数の計算等)
第2条 条例第2条に規定する在職年数の計算は、就任の日の属する月から起算し、その職を退いた月に再び就任したときは、その月は、在職年数に算入しない。
2 前項の在職年数は、同一の職で中断した場合は、中断する以前の期間はこれを通算し、各号間の職は通算しない。
(顕彰の時期)
第3条 顕彰は、その職を退いた日の属する年の「文化の日」に行う。ただし、特別の理由があるときはその限りでない。
第4条 条例第3条の規定による礼遇者名簿及び礼遇章の様式は、別表のとおりとする。
(敬弔)
第5条 条例第4条に規定する敬弔は、色麻町弔祭内規(昭和61年内規第 号)第3条第1号の各職を準用する。
附 則
この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
礼遇者名簿