○色麻町議会議員定数条例
| (平成14年9月27日条例第27号) | 
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地方自治法第91条第1項の規定により、色麻町議会議員の定数は、13人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(色麻町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 色麻町議会議員の定数を減少する条例(昭和30年色麻町条例第176号)は、廃止する。
附 則(平成18年3月16日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の色麻町議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される本町議会議員の一般選挙から適用する。
附 則(平成31年1月18日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の色麻町議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される本町議会議員の一般選挙から適用する。