○色麻町議会定例会の回数に関する条例
| (昭和31年10月10日条例第196号) | 
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(目的)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき色麻町議会定例会(以下「定例会」という。)の回数に関して定めることを目的とする。
(定例会の回数)
第2条 前条に規定する定例会の回数は年1回とする。ただし、議員の任期満了及び議会の解散に伴う一般選挙があった場合は、年2回とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月22日条例第27号)
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この条例は、平成27年1月1日から施行する。