○色麻町議会委員会条例
| (昭和31年10月10日条例第197号) | 
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第1章 通則
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員の定数及び所管)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は次のとおりとする。
(1) 総務教育常任委員会 7人
総務課、企画財政課、町民生活課、税務会計課、教育委員会及び農村環境改善センターに関する事項並びにほかの委員会に属さない事項
(2) 産業民生常任委員会 6人
農林課、地域振興課、建設水道課、農業委員会、愛宕山公園管理事務所、保健福祉課及び子育て支援課に関する事項
(3) 議会広報常任委員会 6人
議会広報紙の編集及び発行に関する事項
(常任委員の任期)
第2条の2 常任委員の任期は2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(常任委員の任期の起算)
第2条の3 常任委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による後任者の選任が任期満了前に行われたときは、その選任による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。
(議会運営委員会の設置)
第2条の4 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の定数は、6人とする。
3 前項の委員の任期については、前2条の規定を準用する。
(特別委員会の設置)
第3条 特別委員会は特定の事件を審査するため必要がある場合において、議会において議会の議決で置く。
2 特別委員会の委員の定数は議会の議決で定める。
3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(委員の選任)
第4条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
2 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。
3 常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了前30日以内に行うことができる。
4 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。
5 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第2条の2(常任委員の任期)第2項を適用する。
(委員長及び副委員長)
第5条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第5条の2 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行なわせる。
2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。
(委員長の議事整理権及び秩序保持権)
第6条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第6条の2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長、議会運営委員及び特別委員の辞任)
第7条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは委員会の許可を得なければならない。
2 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。
第2章 会議及び規律
(招集)
第8条 委員会は委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(会議の定足数)
第9条 委員会は委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第11条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のために半数に達しないときは、この限りでない。
[第11条]
(表決)
第10条 委員会の議事は出席委員の過半数で決し可否同数のときは委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は委員として表決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第11条 委員長及び委員の自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは会議に出席して発言することができる。
(傍聴の取扱)
第12条 委員会は議員のほか委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は必要があると認めるときは傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第13条 委員会は議決により秘密会とすることができる。
2 前項の議決には、討論を用いない。
(出席説明の要求)
第14条 委員会は審査又は調査のため町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員、その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びに委任又は嘱託を受けた者に対し説明を求め、又は出席を求めようとするときは議長を経てしなければならない。
第15条 削除
(秩序保持に関する措置)
第16条 委員会において地方自治法、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序をみだす委員があるときは、委員長は、これを制止し、また発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会を終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ又は中止することができる。
第3章 公聴会
(公聴会開催の手続)
第17条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第18条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び事件に対する賛否をその委員会に申出なければならない。
(公述人)
第19条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は前条の規定により、あらかじめ申出た者及びその他の者の中から委員会において定め、議長を経て本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申出た者のうちに、その案件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第20条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言が、その範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があったときは、委員長は発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人との質疑)
第21条 委員は公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は委員に対して質疑することができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第22条 公述人は代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
第4章 参考人
(参考人)
第22条の2 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人については、第20条(公述人の発言)第21条(委員と公述人の質疑)及び第22条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。
第5章 記録
(記録)
第23条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
第6章 補則
(会議規則との関係)
第24条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和31年9月28日から施行する。
(従来の委員会条例の廃止)
2 色麻町議会常任委員会、特別委員会条例(色麻町条例第24号)は廃止する。ただし、この条例施行の際常任委員会の委員又は委員長及び副委員長の職に在る者は、この条例により選任又は選挙されたものとみなし、任期は従前の規定による選任又は選挙の日から起算する。
附 則(昭和32年7月8日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月7日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年10月1日条例第20号)
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1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
2 この条例施行の際常任委員会の委員又は委員長及び副委員長の職に在る者は、この条例により指名又は選任されたものとみなす。
附 則(昭和40年12月21日条例第22号)
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1 この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
2 この条例施行後の際、常任委員会の委員又は委員長及び副委員長の職に在る者は、この条例により指名又は選任されたものとみなす。
附 則(昭和48年12月26日条例第31号)
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この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月10日条例第15号)
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この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月21日条例第22号)
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この条例は、昭和54年12月12日から施行する。ただし、第2条の2及び第2条の3の規定は、次の一般選挙から施行する。
附 則(昭和56年6月30日条例第15号)
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この条例は、昭和56年6月26日から施行する。
附 則(昭和58年12月19日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、福祉課については、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年6月25日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年6月27日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月25日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は次の一般選挙から施行する。
附 則(平成5年12月20日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月17日条例第19号)
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この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日条例第9号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年6月19日条例第22号)
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この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成17年3月14日条例第10号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月20日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は次の一般選挙から適用する。
附 則(平成19年3月15日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第18号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月14日条例第30号)
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この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書きに規定する政令で定める施行日から施行する。
平成25年政令第27号により平成25年3月1日
附 則(平成26年2月7日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月17日条例第31号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月22日条例第28号)
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この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第2号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の色麻町議会委員会条例第14条の規定は適用せず、改正前の色麻町議会委員会条例第14条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和元年12月12日条例第37号)
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この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の色麻町議会委員会条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される本町議会議員の一般選挙による任期の開始日から適用する。
附 則(令和5年12月27日条例第33号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。