○色麻町議会の議決すべき事件に関する条例
(平成18年9月21日条例第33号)
改正
平成22年6月15日条例第17号
令和3年2月24日条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、色麻町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件について定めることを目的とする。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次の各号に掲げる事項とする。ただし、関係法律等の改正による条項の変更及び軽微な字句等の変更を除く。
(1) 総合計画の基本構想及び基本計画の策定、変更又は廃止
(2) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条第1項に規定する地域防災計画の策定及び変更
(3) 公害防止協定の締結に関する事項
(4) 定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は定住自立圏形成協定の廃止を求める旨の通告
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に施行されている事項については、この条例の規定により議決されたものとみなす。
附 則(平成22年6月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。